用語解説−法律−NO6
国家の統治(主権者が国土・人民を支配し、治めること)権を三種、つまり立法権・行政権・司法権に分割する政治体制を、いわゆる三権分立というが、その三権のトップ(4人)を三権の長という。立法権は国会に属するが、日本国憲法は、衆議院と参議院の二院制構成(二院制)を採用しているので、衆議院議長と参議院議長が立法権の長となる。行政権は内閣に属するが、そのトップは内閣総理大臣、また司法権は最高裁判所を頂点とする裁判所に属するが、そのトップは、最高裁判所長官である。
上野千鶴子東大教授の造語でアカデミック・ハラスメントの略。大学等の研究教育機関(“アカデミック”場)における上司にあたる教授・助教授からのセクハラ・嫌がらせ・研究妨害・昇任差別・名誉毀損等を指す。特に女性の場合、勤続年数が長く研究業績があっても、助手・講師のまま昇任が留め置かれている場合が多いことから生まれた言葉であるが、その背景には「性差別」がある(例えば、博士号をもち、研究業績もあり、外国に留学、国際学会でも発表しているにも〔研究能力の如何に〕かかわらず、女性は実験補助としてしかみなされず、長年勤めても昇任がなく、20年以上助手のままという女性はざらにいる)。もちろん男性でも、また、いわゆる従順でない学生・院生の場合も、同様のいじめ・嫌がらせの対象とされることがある。
また、伝統的に男性職場である大学、中でも国立大学や研究機関は講座・研究室制であるため、教授等を頂点とし小人数で構成されているため、ほとんどの場合、女性に対する「集団いじめ」の形をとり、ターゲットにされた人は孤立無援の状況に陥るとういう深刻な問題を社会構造的に抱えている。
98年3月、奈良県立医科大学の女性の助手が、自分の教室の教授と奈良県を相手に民事訴訟(慰謝料請求)を起こしたが、これが日本で最初のアカハラ訴訟となり、03年2月12日現在3件の判決例(大阪地裁;初めてアカハラを認定;奈良県(奈良県立医大)に損害賠償を認める(00年10月11日) / 大阪地裁;「アカハラ」認定し、国(関西外語大)に110万円の賠償命令(02年4月12日)/那覇地裁;教授が「助教授外し」、琉球大に賠償命令(03年2月12日)と1件の決定例(東京地裁;担当外された(アカハラ)男性教授の地位保全認める(03年2月4日)がある。
なお、琉球大は06年12月12日、講義に遅刻した学生から罰金100円を取っていた工学部の男性教授(62)を、停職1カ月の懲戒処分にした。大学側は、教授の行為が学内での上下関係を背景にした嫌がらせのアカデミック・ハラスメントに相当すると判断。教授は処分書の受け取りを拒んだという。教授は担当する流体力学の講義に遅刻した学生から1人当たり100円を徴収。拒否した学生を欠席扱いにしていた。
☆国家公務員倫理法☆
00年4月1日に施行された、国家公務員が業者など利害関係者から金銭の贈与や接待を受けるのを禁止する法律。
その目的は、「国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保する」ことにある(倫理法第1条)。その対象である、「職員」とは、「国家公務員法第2条第2項に規定する一般職に属する国家公務員(委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常勤を要しないものを除く。)」をいう。(倫理法第2条第1項)
例えばいわゆる「割り勘」であっても、会食やゴルフを共にすることも違法となる。
しかし、政治家は特別国家公務員のため、利害関係者であっても相手先として適用から除外されるため、政官癒着の改革に不十分という声もある。
なお、利害関係者でなくても5、000円以上の贈与があった場合などは報告が義務付けられている(倫理法第6条第1項)⇒概要と全文
共同通信社や時事通信社等の配信記事をそのまま新聞社が掲載した際、その記事が真実でなかった場合や名誉を傷つける内容であった時の責任は、もっぱら通信社が負い、配信記事をそのまま掲載した新聞社等は、その責任(損害賠償や謝罪記事の掲載)を免責されるとする法理(法律の原理=原則)が、配信サービスの抗弁である。米国ではこの法理が判例で確立されており、新聞社が免責されている。
地方の新聞社などは、掲載記事の多くを通信社の配信に頼っているのが現状である日本においても、新聞・通信側は、「名誉棄損の責任を取材にかかわっていない新聞社に負わせることは配信記事の掲載をためらわせ読者の知る権利を損ないかねない」「配信元だけが責任を負う体制は、地方紙などが全国的な事件を報道し国民の知る権利にこたえるため必要。配信サービスの抗弁が否定されれば、表現の自由を委縮させる」として、通信社だけが責任を負うよう主張している。
これに対しては、「自ら取材しなければ、違法な記事を掲載して名誉を傷つけても一切の責任を負わないとするのは、被害者の保護に欠ける」ものとの批判があり、控訴(二審)審段階では判断が分かれていた。
最高裁第3小法廷は02年1月29日、いわゆるロス疑惑の銃撃事件で、二審で無罪(検察官側上告)となった三浦和義氏が、共同通信社の配信記事で名誉を傷つけられたとして、記事を掲載した加盟新聞社や共同通信に損害賠償を求めた訴訟の上告審(二審判決は、「配信サービスの抗弁」を認めた)において、「現時点では、一般的には報道内容に一定の信頼性があるとされる通信社の記事であっても、そのことだけで、掲載した新聞社が(名誉棄損の賠償責任を免れる条件である)真実と信じる相当の理由があるとは認められない」と指摘したうえで、「過熱するあまり取材に慎重さを欠いた真実でない内容がまま見られる」と厳しく批判し、「この報道分野で配信サービスの抗弁を認めるには、信頼性に関する定評という重要な前提が欠けている」「そうした現状を踏まえれば配信記事であることを理由に賠償義務を免れることはできない」として、新聞社にも通信社とともに賠償する責任があるとする初めての判断を示した(裁判官全員一致)。
なお、「配信サービスの抗弁」の認否が争点となった9件の訴訟のうち、二審の東京高裁では新聞社の責任を認めた判決が4件、否定した判決が5件と司法判断が分かれていた⇒
報道と名誉毀損⇒高額の損害賠償
町または字の区域、その他市内の一定区域に住所がある人たちが、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成のために地域的な共同活動を行うことを目的に任意に結成される団体を自治会とか町内会とかいう。実際に居住している地域、つまり「地縁」(同じ地域に住むことによってできた縁故関係、あるいは地域を基礎とする社会的関係をいう)に基づいて形成された団体であるが、法的に認められるには、当該市町村長の認可が必要となり(認可されるのは、地縁による団体に限られ、例えばスポーツ同好会のように特定の活動を行う団体は認可されない)、認可された自治会は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれる(第260条の2)。
認可を受けた自治会は、法律上の権利義務の主体となることができる権利能力を取得、法人格を有し、自治会名で土地及び建物に関する所有権や賃借権等、不動産に関する権利等を保有することができる(したがって、地縁による団体であっても、不動産または不動産に関する権利等を保有する予定のない場合は認可の対象とならない)。
しかし認可にされても自治会は、法律上でも公法人ではなく、公共団体その他行政組織の一部ではなく、あくまでも住民により任意的に組織された団体であることに変わりなく、一方、認可者である市町村長は、自治会が行う活動について一般的監督権限を持つものでもない。
また認可された自治会は、地方自治法により、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならないばかりか、民主的な運営の下に自主的に活動するものとし、構成員に対する不当な差別的取扱が禁止され、さらに特定政党のための利用も禁止されている(同法第260条の2)。
☆強制収用☆
特定の公共の利益となる事業に用いるため、国や地方公共団体などが強制的に土地の所有権や使用権などを取得することをいう。すなわち、道路やダム、鉄道用地など公共事業の用地として、用地買収に応じない等で用地取得が難航する時に、私有地を任意取引でなく、土地収用法に基づき強制的に取得することで、いわば、「伝家の宝刀」である。
用地取得が難航するケースには、土地への愛着や環境問題、補償金への不満などだけでなく、土地の境界争いがあり地権者が確定しないことの多いが、旧建設省(現国土交通省)は88年に、用地取得率が8割か、用地の幅が決まって3年後のいずれか早い時期に、土地収用法に基づく収用手続きを開始するとのルールを定めた。その後、手続きの第一歩となる事業認定件数は増加傾向にあり、94年度は全国で計1、158件に上った。反面、大規模公共事業や道路行政の見直しを迫られており、強制収用問題は新たな段階に入っている。
ところで、国土交通省は01年12月18日に、計画立案から35年経過している川辺川ダム(熊本県相良村)の本体着工へ向け、土地収用法に基づく球磨川漁協の漁業権の強制収用(収用対象の漁業権はダム建設予定地の下流100メートルからダム湖の最上流までの川辺川約14キロ)裁決を県収用委員会に申請したが、裁決が出れば全国初の漁業権の収用となる。
しかし漁業権の強制収用は前例がなく(漁業権に対する強制収用の裁決申請は過去2例あるが、実際に収用された例はない。例えば、仁淀川水系坂折川治水ダム建設を巡り、高知県は82年4月、県収用委員会に裁決を申請したが、約1カ月後の第1回審理で和解が成立している)、また漁業法上の明確な解釈がないため、収用の相手が、漁協なのか、組合員も含むのか、あるいは「土地収用法に従えば、漁業権の一部収用には権利を分筆(ぶんぴつ)しなくてはならず、そのためには漁場計画を変える必要があるが、漁場計画の変更は漁業生産力を維持発展させるために限られるので、ダム建設による漁場計画の変更ができない。したがって、漁業権の一部収用も不可能とする」見解もあり、具体的には多くの課題が残されている。
なお、流域の同県坂本村の村議会(定数14)は01年12月12日、収用申請しないよう国に求める意見書を可決しており、また、民主党も00年12月に「漁業権収用の違法性などの問題もあり、決定を即刻取り消すべきだ」などと抗議する声明を発表している。
☆競売等妨害罪(刑法96条の3)☆
他人を欺(あざむ)いたり地位や権力などを利用し、国や公共団体の実施する競売や入札の公正を害した場合に成立する犯罪で、2年以上の懲役または250万円以下の罰金が科せられる。この罪に関する最近の事件としては、東京地検特捜部が02年1月15日、などによる不正入札に関連して、民主党鹿野衆院議員(元農水相)の元秘書でコンサルタント会社「業際都市開発研究所」の実質経営者、尾崎光郎(みつろう)容疑者(56)、茨城県石岡市長の木村芳城(よししろ)容疑者(59)、日立製作所社員ら7人を、石岡市と周辺自治体で作る「湖北水道企業団」の発注工事で、大手電機メーカー「日立製作所」が落札できるよう予定価格を聞き出した容疑で逮捕したものがある(7人は大筋で認めている)。
なおこの工事は、日立が約9億円で落札、子会社の「日立プラント建設」(東京)等が施工した。
裁判で確定判決の出ていない2つ以上の罪(数罪)を犯した被告人については、原則として一度にまとめて裁判で審理し、その刑をあわせて判決(執行)する(それぞれ犯罪が独立しているときに限られる)が、これを併合罪という(刑法第46条以下)。つまり、同一人が犯した数個の犯罪(2つ以上の罪)で、まだ確定裁判を経ていないものをいい、これらはまとめて取り扱われるのが併合罪の原則である。ただ、例外として、ある罪で禁固以上の判決が確定している場合、それ以外の罪を判決以前と、その後に分けて判断される(北方事件の場合、松江氏は3事件の間の88年1月5日において別の事件で懲役1年2カ月の判決が確定していることから、検察側は、確定前の藤瀬さん=87年7月8日失踪(しっそう)=殺害について、確定判決と合わせ無期懲役、確定後の中島さん=88年12月7日失踪=と吉野さん=89年1月25日失踪=殺害については死刑を、それぞれ求刑した)。
この場合、それぞれの量刑を足し合わせることになるが、2つ以上の犯罪について有期の懲役または禁錮とされている場合は、その中で最も重い犯罪に対して定められた最高刑期の1.5倍を上限にして量刑を言い渡すことになる(最も重い罪について定めた刑の長期にその半数を加えたものを超えることができない)。これを併合罪加重という(刑法には加重のほかに吸収〈@併合罪のうちの1個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。A併合罪のうちの1個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない=刑法第46条〉、併科〈併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する=刑法第50条〉がある)。
例えば、懲役10年以下の逮捕監禁致傷罪と懲役10年以下の窃盗罪があわせて審理された時には、併合罪加重によって、最高刑は懲役15年となるのである(ただし、有期の懲役または禁錮の刑期は20年以下に制限されている。また、それぞれの犯罪について定められた刑期の単純合計を超えることはできない)。
なお、他人の住居に侵入して財物を盗むような場合は、窃盗という目的のために住居侵入が手段として使われているので、こうした場合、住居侵入罪は窃盗罪に吸収されて、単に窃盗罪として扱われる。
国の支援や税制上の優遇措置等の多様な特別措置によって、競争力が弱まっている企業の競争力を取り戻し、生産性を向上させる目的で、1999年の商法及び租税特別措置法の改正と合わせて成立した2003年3月までの時限立法である(正式名称は、「産業活力再生特別措置法」)。
同法の適用を受けるためには、「事業再構築計画」を提出したうえで、国に計画が実現可能であるとの認定が必要である。適用が認められれば、企業が増資するとき、通常では増資額の0.70%とされている登録免許税が、0.15%に軽減されるほか、銀行保有の株式の制限に関する独占禁止法の適用が排除される。
なお、1999年11月に住友金属鉱業が第1号の適用を受けて以来、2001年末現在で100件以上の適用例がある。
日本国憲法第62条で衆参両院に認められた国政調査権を行使するため、強制力を持って証人の出頭や証言を要求できる制度。任意の出頭による参考人招致とは違い、議院証言法により、正当な理由なく、出頭や証言を拒否すれば1年以下の禁固または10万円以下の罰金、虚偽の証言をすれば刑法の偽証罪で3月以上10年以下の懲役となる(1976年のロッキード事件以降、喚問を受けた国会議員〈元職を含む〉11人のうち、衆院から告発され、偽証罪を適用されたのは、95年の旧2信組事件で背任罪などに問われた元労相・山口敏夫被告〈1審実刑、控訴中〉1人である)。
そのため肝心な部分については証人の証言があいまいとなる。例えば、ダグラス・グラマン事件に絡み、1979年に証人喚問を受け、大手商社からの5億円受領は認めたが、使途は「忘れた」といい、「大金ですよ」と追及されとき、「政治家は大ざっぱでね。流れている川の水をすくって、それがどこの水だと言われても」とかわした松野頼三・元防衛庁長官の言葉や、92年の東京佐川急便事件で、同社から5億円を受け取った金丸信・元自民党副総裁の証人喚問(病院での臨床尋問)での「覚えているようじゃ、代議士なんかやってられない。東大の博士だ」、あるいは、ロッキード事件での小佐野賢治国際興業社長等の「記憶にございません」(流行語にまでなる)との言葉がそれである。
いうまでもなく、政治家の汚職疑惑や企業の不祥事で行われることが多く、1947年から1、000人以上が喚問され、うち政治家は250人以上である。54年には造船疑獄で当時現職だった吉田茂首相が、88年にはリクルート事件で中曽根康弘前首相(当時)が、また最近では、01年2月28日、ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団(KSD)事件で、村上正邦・前自民党参議院議員会長(当時)が喚問された。
02年1月に召集された第154国会では、3月11日に、国後島「友好の家」建設工事の入札への関与をはじめ、次々と疑惑が発覚して疑惑のデパートといわれた鈴木宗男衆院議員(54)の喚問が行われ、また自民党元幹事長加藤紘一元幹事長(秘書脱税事件)や民主党の鹿野道彦副代表(湖北水道企業団事件)らの喚問が焦点となった。しかし、喚問には理事会での全会一致が必要なため、政権政党に絡む事件では、多数を占めている与党の反対でなかなか実現しないのが現状である。
1998年10月の議院証言法(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律)が改正され(リクルート事件を契機に人権擁護を理由に証人喚問のテレビ中継は静止画像になっていた)、テレビ中継が復活、99年には、商工ローン問題(〈株〉日栄 松田社長及び〈株〉商工ファンド
大島社長の喚問)で20年ぶりに中継が行われた。
また、02年3月の鈴木議員の証人喚問は、NHKと民放キー5局全局が生中継したが、これは議院証言法改正で証人喚問中のテレビ中継が解禁されて以来の初の全局中継となった。
05年12月14日午前、耐震強度偽装問題で衆院国土交通委員会は構造計算書を偽造した姉歯秀次・元1級建築士(48)らに対する証人喚問を行った(鈴木議員以来)。この日姉歯元建築士は、偽造を始めた物件は1998年ごろの分譲マンション「グランドステージ池上」(東京都大田区)からで、「木村建設の篠塚明・元東京支店長から『予算が合わないから鉄筋を減らせ』と言われた。仕事の90%が木村建設で仕事がなくなると生活できないと思った」経緯を述べたうえで、「(偽装の)内容が単純なので、民間の確認検査機関に出した時点ですぐにばれると思った」と証言した。
また、06年1月17日には、耐震強度偽装事件で、20件以上の偽装マンションを販売していた開発会社「ヒューザー」(東京都千代田区)の小島進社長(52)の証人喚問が、衆院国土交通委員会で行われた。ヒューザーを巡っては、姉歯秀次・元1級建築士(48)の構造計算に問題があることを知った後も、マンションの引き渡しや契約を行った疑いが浮上しているが、小島社長は喚問で、「宅地建物取引業法(違反)など、違法性があったという認識はない」と述べた。
しかし、ヒューザー側が姉歯元建築士による構造計算書改ざんを知った経緯や、その後のヒューザーの具体的な対応などについては、「刑事訴追の恐れがある」として証言拒否を30回以上も繰り返し、一切答えなかった。
なお、地方議会にも同様の制度がある(地方自治法第100条)。
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時期 |
証人 |
事件 |
委員会 |
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89年 5月 |
中曽根康弘前首相(衆院議員) |
衆院予算委 |
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92年 2月 |
塩崎潤元総務庁長官(政界引退) |
共和リゾート事件 |
衆院予算委 |
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92年11月 |
竹下登元首相(死去) 金丸信前自民党副総裁(死去)臨床尋間 |
同 |
衆院予算委 同 |
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92年12月 |
竹下登元首相(死去) |
同 |
同 |
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93年 2月 |
竹下登元首相(死去) 小沢一郎元自民党幹事長(自由党党首・衆院議員) |
同 同 |
衆院予算委 同 |
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94年 5月 |
細川護煕前首相(政界引退) |
衆院予算委 |
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95年 6月 |
山口敏夫元労相(背任等で一審有罪、控訴中) 中西啓介元防衛庁長官(死去) |
東京協和・安全信用組合事件 |
衆院予算委 |
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97年 3月 |
友部達夫参院議員(服役中。詐欺罪で懲役10年の判決が最高裁で確定し、失職するまで、辞職勧告を拒否し議員に居座った) |
参院予算委(起訴後警視庁に出張尋間) |
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01年 2月 |
村上正邦前白民党参院議員会長 |
参院予算委(受託収賄罪で起訴〕 |
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02年 3月 |
鈴木宗男前衆議院議院運営委員会委員長 |
外務省に関連する一連の疑惑事件 |
衆院予算委 |
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05年12月 |
姉歯秀次・元1級建築士。木村盛好木村建設元社長。篠塚明木村建設元東京支店長。内河健合経営研究所所長 |
耐震強度偽装問題 |
衆院国土交通委員会 |
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06年 1月 |
小嶋進ヒューザー社長 |
耐震強度偽装問題 |
衆院国土交通委員会 |
注1.肩書きはいずれも喚問当時、かっこ内は03年3月11日現在。
2.金丸、中西両氏は喚問前に衆議院議員を、また村上氏は参議院議員を辞職。
☆参考人招致☆
国会の各委員会は、審査または調査のために必要があるときには、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる(衆議院規則第85条の2「委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる」。参議院規則第186条「委員会は、審査又は調査のため、参考人の意見を聴くことができる」)が、国会の委員会に参考人を呼び意見を聴くことを参考人招致とういう。
参考人として招かれるのは、政府参考人のほか、議員や民間の専門家や利害関係者などである。但し、証人喚問とは異なり、参考人として出席するかどうかの判断は本人に委ねられており、また、参考人は意見を述べる中で仮に虚偽の見解を述べても処罰されない。
この点で、偽証すると議院証言法で懲役刑を科される証人喚問とは異なるところである。このため、政権政党のスキャンダルについては、「証人喚問」ではなく、罰則のない「参考人招致」でお茶を濁す場合がある。
なお、最近の参考人招致としては、02年2月20日午前の衆院予算委員会で、アフガニスタン復興支援会議への非政府組織(NGO)排除問題などに関し、田中真紀子前外相と鈴木宗男前衆院議運委員長の例がある。
法律上の供述(事実を述べること)義務のある証人(裁判所などの裁判権を行使する機関から、自己の経験により認識しえた事実の供述を命ぜられた第三者)が、一定の場合に証言(証人が裁判所・裁判官その他国家機関の尋問に対して行われる供述=報告)を拒絶できる権利をいう。民事訴訟法や刑事訴訟法では、証人自身かその近親者が、刑事訴追や処罰を受けるおそれのある場合に証言を拒絶でき、弁護士、医者など、個人の秘密に関する業務に従事する者は、業務上知り得た秘密については証言を拒むことができる。
マスコミの記者が拒絶権を有するかどうか議論があったが、1979年に札幌地裁が、新聞記者の取材源は民事訴訟法条の「職業の秘密」に該当すると解し、記者の証言拒絶権を初めて承認した(札幌高裁も同じ。最高裁が80年3月特別抗告を却下したので、札幌高裁の決定が確定)。
また国会で証人喚問についても議院証言法(「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律)が民事訴訟法の規定を準用しているところから、証言拒絶権が認められ(クルート事件を契機に法改正が行われ、拒否できるかどうかの場面に限り、補佐人〈弁護士〉に助言を求められるようになった)、証人自身や親族が刑事訴追を受ける恐れがあれば宣誓・証言を拒めることが出来るようになった。もとより、正当な理由がなければ刑罰の対象(禁固1年以下か罰金10万円以下)となることには変わりないが、ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団(KSD)事件で01年2月28日に喚問を受けた元労相・村上正邦被告(1審公判中)は、検事の事情聴取を受けたことを明かしたうえで、「訴追の恐れがある」と14回も証言を拒否した(これに対して予算委員長が「正当な理由なく拒めば刑罰もある」と促しても、「ご理解いただきたい」と拒み続けた)。
各議院が、法律をつくるためや行政を監督するために、それぞれ国の政治全般(立法・行政・司法を含んだ国の政治全般)にわたっていろいろな調査を行うことができる権限を国政調査権という。主権者である国民から直接選出された議員で構成される国会に対して憲法第62条によって認められた権能である。
明治憲法下では、政府に対する質問を通してしか行うことができなかったが、現行憲法下での国政調査は、主に国会の委員会において、政府当局や関係者から説明を聞き、質疑を行い、必要な報告、記録等の資料の提出を求め、証人や参考人を呼び、記録や委員を現地に派遣する等の方法で行われ、この結果として、政府に適切な対策をとることを求める決議をしたり、法律案を委員会から提出することになる。
国会法104条に基づく必要な報告、記録等の資料の提出要求については、衆議院では37件の前例があるが、うち34件が昭和20年代。それ以降では、94年2月に細川護熙首相(当時)の佐川急便グループからの1億円借り入れ問題で、衆院予算委員会が東京地検や国税庁が保管する貸借契約書などを国会に提出するよう議決。翌95年2月には同委員会が、東京協和、安全の2信用組合の乱脈経営問題で資料提出を旧大蔵省や東京都に求めた。ただ、同法に基づく要求に強制力はなく、94年のケースでは東京地検などが提出を拒否。95年は資料の一部が匿名で公開された。
三権分立の原則から、他の国家機関、特に司法の独立等との関係で裁判官の弾劾裁判(憲法第64条)のほか、一定の限界がある(検察についても司法に準じた限界がある)。
ただし行政に関しては、内閣は国会に対して連帯して責任を負う(憲法第66条3項)ばかりか、衆議院が内閣不信任決議を行うことができる(憲法第69条)等、議院内閣制の当然の帰結として国会は行政に対して強力な権限を有するところから、調査の範囲は一般的である。
ただ、1949(昭和24)年5月に参議院法務委員会の行った浦和充子事件の調査をめぐって、国政調査権と司法権の独立との関係について、参議院と最高裁判所の間に意見の対立があった。また、1957(昭和32)年3月に私的団体(財団法人)である日本相撲協会の経営に関して衆議院文教委員会が行った調査についても、これが国政に含まれるかどうか問題となったことがある。
なお、地方議会にも、当該地方公共団体の事務に関する調査権が認められている(地方自治法第100条)。
予算・条約・法律案などの議案や請願などを、本会議にかける前の予備的な審議機関であり、専門的な立場にたって、詳細に審査を行い、さらにそれぞれ所管の事項について国政調査を行うために、国会には委員会が設置されている。その委員会は、常任委員会と特別委員会とがある。
常任委員会は、衆議院においては、内閣、総務、法務、外務、財務金融、文部科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境、安全保障、国家基本政策、予算、決算行政監視、議院運営及び懲罰の17の委員会が、また参議院においても、内閣、総務、法務、外交防衛、財政金融、文教科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境、国家基本政策、予算、決算、行政監視、議院運営及び懲罰の17の委員会がある。国会議員は、少なくとも1つの常任委員となることになっている。
特別委員会は、会期ごとに各議院で必要と認められたときに、その院の議決で設けられる。また、参議院では、第106回国会から、国政の基本的事項に関して長期的かつ総合的な調査を行う調査会が設置されている。
上記の委員会及び調査会のほかに憲法調査会がある。憲法調査会は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、第147回国会(2000〈平成12〉年1月20日召集)から各議院に設置された。
常任委員、特別委員及び調査会委員は、各会派の所属議員数の比率に応じて各会派に割り当て、各会派から申し出た者について、議長の指名によって、選任されることになっている。委員会を開くには委員の半数以上の出席が必要で、議事は出席委員の過半数の賛成で決せられるが、委員会は、議員のほか、報道関係者その他の者で委員長の許可を得たものは傍聴ができまる。
主権者である国民から直接選ばれた国会議員には、政治的弾圧から身分を保障されなければ、選ばれた政治家としての役割を十分に果たすことはできない。そこで憲法は、国会議員の身分を保障(不逮捕特権等)しており、有罪判決などで被選挙権を失った場合と、国会内の秩序を乱したとして国会から除名される懲罰(戦前に3人、戦後に2人が除名)以外に、強制的に国会議員としての身分を奪われることはない。しかしこれは、犯罪を犯したり、汚職や重大な政治的疑惑を招いた議員の身分を守るものではない。
疑惑議員がでた場合、しかも本人が辞任しないときに、国会(議院)の意思を表明する国会(議院)決議により、議院として国会議員に辞職を要求する手段として行われるものが議員辞職勧告決議である。すなわち、国会から除名される懲罰は「国会外の問題は対象にならない」ために、国会外で不祥事を起こした国会議員に対し、議院がその権威を示すことなどを理由に辞職勧告決議案が提出されるのである。
決議案を本会議に上程するにはまず、議院運営委員会(議運)で採決する必要があるが、これまで与党側は、議運で採決をさせず、そのまま時間稼ぎ、国会閉会や衆院解散による審議未了、廃案に持ち込む作戦をとっている。
過去、衆院ではロッキード事件の田中角栄、佐藤孝行、リクルート事件の藤波孝生、皇民党事件の竹下登等の辞職決議案が出されたが、自民党の反対でいずれも審議未了になった(いずれも自民党所属議員)。
これまでに決議されたのは、オレンジ共済組合事件で起訴された友部達夫被告(新進党・比例)に対する97年4月の参議院での決議と、あっせん収賄容疑で逮捕された鈴木宗男容疑者(自民党・比例)に対する02年6月21日の衆議院での決議(採決方法をめぐっては「記名投票」を求める野党と、「異議なし」と叫ぶ採決方式を主張する与党で対立したが、折衷案の「起立採決」となった)、それに03年3月の坂井隆憲容疑者(自民・佐賀1区)の政治資金規正法違反での逮捕を受けての3件だけである(03年4月25日現在)。
ただ、決議は法律で認められた制度ではないために、決議自体の法的強制力はない(辞職しない場合に裁判所に地位がないことを認める判決を請求できない)。それゆえ、友部や鈴木、および坂井のように決議を無視して議員として居座られたらそれまでとなる。
友部は、最高裁で実刑判決が確定する01年6月まで4年近く辞職せず、その間、国会に登院しない(できない)にもかかわらず、歳費をもらい続けた。その金額は約1億円〔年収2、400万円〕になる)。鈴木や坂井も同様である。
こうしたことから03年4月23日、松浪健四郎衆院議員(保守新党・大阪第19区)への議員辞職勧告決議案を野党4党の国対委員長から受け取った際、綿貫民輔衆院議長は(鈴木宗男、坂井隆憲両衆院議員が決議可決後も辞職しなかった過去2回のケースに触れて)「名ばかりの(辞職勧告)決議案を出すのはどうか」「本人のモラルの問題だし、与党の責任も大きい。まず衆院政治倫理審査会で説明するのがふさわしい」と疑問を示したが、野党側は「国会の自浄能力を示すべきだ」と反論した。
なお、戦前の帝国議会においては、辞職のことを処決(しょけつ=はっきりと、処置をつけること)といったが、衆議院の処決決議により議員が辞職した例が1件ある。それは、日露戦争中の1904(明治37)年第20回帝国議会において、敵国ロシアのスパイ容疑で衆議院の調査を受けていた議員が、この件での確証は不十分であったが、議員が責任者で発行する新聞の内閣弾劾の論説が利敵行為であるとして衆議院から処決決議され、翌日辞職したというものである。
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野党4党が02年3月12日、衆院に提出した鈴木宗男代議士に対する議員辞職勧告決議案 ―4野党の国対委員長ら10人が提案者。賛同者は4野党の所属議員176人と、無所属の川田悦子議員― 議員鈴木宗男君の議員辞職勧告に関する決議案(第154回国会、決議第3号)
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野党4党が03年3月11日、衆院に提出した坂井隆憲代議士に対する議員辞職勧告決議案 政治資金規正法違反(虚偽記載)で逮捕され、自民党から除名された坂井隆憲衆院議員に対する、民主党、自由党、日本共産党、社民党の野党4党が、03年3月11日、衆議院に共同で提出した辞職勧告決議案。 理 由 清潔にして公正な政治は議会制民主主義の根幹をなすものである。選挙という国民の厳粛な信託に基づき構成された本院の任務は重大であり、議員もまた姿勢を正して行動すべきということは言をまたないところである。 しかるに議員坂井隆憲君が人材派遣会社から5年間で1億2千万円を超える多額の政治献金を受け取りながら、政治資金収支報告書に虚偽の記載をして、いわゆるヤミ献金として処理していたとされることは、政治資金そのものに対する国民の疑念を増幅させ、「政治とカネの問題」が焦点となっている中にあって、国民の政治不信を一段と増大させた。 にもかかわらず坂井隆憲君が、自らの政治資金をめぐる同君自身にかかわる疑惑について、自ら真実を明らかにしようという真摯(しんし)な姿勢を全く示さず、議院運営委員会での逮捕許諾請求に対する身上弁明もおこなわず、院外での言い訳に終始した揚げ句に、あろうことか自ら事実を隠ぺいしようとしたその姿勢は、国会議員が国民から負託された重責を考えると誠に遺憾である。坂井隆憲君は、国民の政治不信の大きさ、今日の事態の重大さを理解するならば、当然、自らの疑惑の真相を明らかにしたうえで、議員としての身の処し方について思い至ってしかるべきである。 よって、本院は、坂井隆憲君が今こそ、その責任を自覚して議員を辞し、国民に陳謝し、自らの政治的・道義的責任を明らかにするよう勧告する。 これが本決議案を提出する理由である。 |
衆参両院でこれまで30回提出されたが、可決は97年4月、オレンジ共済組合事件で詐欺罪に問われた友部達夫参院議員参院決議と02年6月」21日のあっせん収賄罪で逮捕あれた鈴木宗夫衆院議員に対する衆院の決議の2件だけ。衆院では田中角栄、竹下登両元首相や佐藤孝行元運輸政務次官、中村喜四郎元科学技術庁長官、藤波孝生元内閣官房長官の各議員らに対して提出されたが、採決されないまま廃案になっている。
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議院 |
国会議員名 |
決議案提出時期 |
提出理由 |
結果 |
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衆 議 院 |
佐藤孝行 |
82年 7月 |
ロッキード事件で一審有罪 |
廃案 |
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86年 5月 |
同事件で二審有罪 |
廃案 |
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86年 7月 |
同事件で有罪確定 |
廃案 |
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86年 9月 |
同 |
廃案 |
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87年 7月 |
同 |
廃案 |
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田中角栄 |
83年 2月 |
ロッキード事件で求刑 |
廃案 |
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84年 2月 |
同事件で一審有罪 |
廃案 |
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84年12月 |
同 |
廃案 |
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|
87年 7月 |
同事件で二審有罪 |
廃案 |
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竹下 登 |
92年12月 |
政権発足への暴力団関与(皇民党事件)疑惑. |
廃案 |
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|
93年 2月 |
同 |
廃案 |
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中村喜四郎 |
97年10月 |
ゼネコン汚職で一審有罪 |
廃案 |
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97年10月 |
同 |
廃案 |
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01年 4月 |
同汚職で二審有罪 |
廃案 |
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藤波孝生 |
97年10月 |
リクルート事件件で控訴審有罪 |
廃案 |
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97年10月 |
同 |
廃案 |
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99年10月 |
同事件で有罪確定 |
廃案 |
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00年 1月 |
同 |
廃案 |
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中島洋次郎 |
98年12月 |
政党助成金流用事件で起訴 |
廃案 |
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鈴木 宗男 |
02年 6月 |
可決 |
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坂井 隆憲 |
03年 3月 |
可決 |
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松浪健四郎 |
03年 4月 |
秘書給与を暴力団組員(当時)が実質経営する会社に肩代わり |
否決 |
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西村 真悟 |
06年3月 |
弁護士法違反容疑及び組織犯罪対策法違反容疑で逮捕 |
可決 |
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参 議 院 |
小林 章 |
65年 8月 |
専売公社による選挙違反事件 |
廃案 |
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重政庸徳 |
66年 2月 |
秘書の暴力団交際疑惑 |
否決 |
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黒住忠行 |
71年 7月 |
運動員の選挙違反事件 |
廃案 |
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友部達夫 |
97年 4月 |
オレンジ共済組合事件で起訴 |
可決 |
注;
中村喜四郎議員への決議案をめぐる議運委の採決では、与党の自民、保守両党が反対したが、公明党が賛成。可否同数となり、藤井孝男委員長(自民=当時)が否決と決めた。
鈴木宗男議員への決議案をめぐる議運委の採決では、02年3月に動議が提出されたときは、与党3党がこぞって反対し否決され、鈴木議員の公設秘書が逮捕された後の02年5月には、公明党が賛成に回ったが、自民、保守両党は「鈴木氏本人に対する疑惑ではない」と反対し、可否同数のため鳩山邦夫委員長決裁で否決された。鈴木議員逮捕後の3回目は、自民、保守両党も「明白かつ重大な違法行為と認めざるをえない」と賛成し可決され本会議に上程され、全会一致で決議された。
国会議員が、何ものにも拘束されず、自由に活動し、これらの職務を遂行することを保障するため、かつ、政府の権力により議員の職務遂行が妨げられないよう逮捕権の濫用(らんよう)から議員を守り、もって議院の自主性を確保するという目的から、憲法は「法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」(憲法第50条)と定め、国会議員の特権として不逮捕権(身体の自由の特権)を認めている。「法律の定める場合」とは、現在、院外での現行犯逮捕の場合と所属する議院の許諾のある場合とがある(国会法第33条)。参議院の緊急集会中の参議院議員にも認められる。
他方で、憲法は「議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない」(憲法第51条)と規定し、免責特権(言論の特権)も認めている。これらを国会議員二つの特権という。この責任は民事上・刑事上のみならず、公務員としての懲戒法上の責任も含まれる。ただし、院内の発言であっても、これを院外で出版等刊行した場合には免責特権はなく、責任が追及される場合がある。
国会議員には国会会期中に逮捕されない「不逮捕特権」が憲法第50条で保障されており、会期中の議員の逮捕には所属する議院の許諾が必要と定められている。
現行憲法下で逮捕許諾が請求されたのは衆参両院で計20回、このうち16件で逮捕が認められた(03年3月7日現在)。
各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには(逮捕許諾の具体的な手順は)、検察当局(捜査機関)が国会議員の逮捕状を裁判所(地裁)に請求し、裁判所が、逮捕状の発付が相当と判断すれば内閣(首相)に逮捕許諾請求書を提出。内閣は閣議決定を経て所属議院に許諾を求め、所属議院の議長の付託を受けた秘密会の議院運営委員会(議運委)で審査、採決後、本会議で議決が行われ、出席議員の半数以上の賛成で請求が許諾される。議決後、逆の手順で議決内容が通知され、地裁が逮捕状を発付、特捜部が逮捕する。
許諾判断の基準は、逮捕の理由が正当であるか否かと、議院の審議・運営の必要性を考慮して判断される。
逮捕が許可されれば、検察は必要な捜査が実現できる半面、ある程度の証拠を議院運営委員会で開示する必要があるほか、結論が出るまでに証拠隠滅の恐れがある、などのデメリットも指摘されている。そうしたことから、検察内部には逮捕許諾の請求は「百害あって一利なし。必要なら閉会中に逮捕すべきだ」との意見も根強く、89年のリクルート事件では、藤波孝生元官房長官らが在宅起訴されるなど不逮捕特権に「配慮」した形の捜査手法が取られた。
過去の例では、一連の手続きに最短でも3日程度かかり、中には10日以上かかった場合もあるが、97年1月のオレンジ共済組合詐欺事件では、友部達夫議員(69)=詐欺罪で公判中の逮捕許諾請求が行われた翌日に参院本会議の議決を経て逮捕され、02年6月あせん収賄罪(やまりん事件)の鈴木宗男衆院議員の場合は、02年6月17日午後逮捕許諾請求し、19日午後の衆院本会議で承諾され、午後4時過ぎ(逮捕請求の翌々日)に逮捕された(なお、許諾によって逮捕されたのは鈴木議員まで14人。現職国会議員が戦後逮捕されたのは、ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団〔KSD〕汚職事件の小山孝雄元参院議員を経て鈴木議員まで述べ29人)。
最近では相次ぐ不祥事で政治倫理の確立を強く求める世論の動向などから、国会側が議員の不逮捕特権を盾に逮捕許諾をなかなか拒めない政治状況になっている。
なお、日興証券に対する利益要求事件で、証券取引法違反(利益追加の要求)容疑の逮捕許諾請求が衆院に出されていた自民党の新井将敬衆院議員(50)=東京4区=が98年2月19日午後、東京都港区内のホテルの客室で首をつって自殺したのは記憶に新しいことである。
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政治家名 |
所属議院 |
容疑 |
請求年月 |
結論 |
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原 侑― |
衆 |
詐欺 |
1948年 1月 |
議員辞職 |
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玉屋 喜章 |
参 |
業務上横領 |
1948年11月 |
許諾 |
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芦田 均 (昭電疑獄) |
衆 |
収賄 |
1948年11月 |
許諾 |
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北浦圭太郎(同) |
衆 |
贈賄 |
1948年11月 |
許諾 |
|
川橋豊治郎(同) |
衆 |
贈賄 |
1948年11月 |
許諾 |
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田中 角栄(炭管汚職) |
衆 |
収賄 |
1948年12月 |
詐諾 |
|
有田 二郎(造船疑嶽) |
衆 |
贈賄 |
1954年 2月 |
許諾 |
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藤田 義光(陸運疑嶽) |
衆 |
収賄 |
1954年 3月 |
許諾 |
|
関谷 勝利(造船疑嶽) |
衆 |
収賄 |
1954年 4月 |
許諾 |
|
岡田 五郎(同) |
衆 |
収賄 |
1954年 4月 |
許諾 |
|
加藤 武徳(同) |
参 |
収賄 |
1954年 4月 |
詐諾 |
|
荒木万寿夫(同) |
衆 |
収賄 |
1954年 4月 |
不許諾 |
|
高石幸三郎 |
衆 |
公職法違反 |
1958年 6月 |
不許諾 |
|
関谷 勝利(タクシー汚職) |
衆 |
収賄 |
1967年12月 |
許諾 |
|
中村喜四郎(ゼネコン汚職) |
衆 |
あっせん収賄 |
1994年 3月 |
許諾 |
|
山口 敏夫(2信組汚職) |
衆 |
背任 |
1995年12月 |
許諾 |
|
友部 達夫(オレンジ共済組合事件) |
参 |
詐欺 |
1997年 1月 |
許諾 |
|
荒井 将敬(日興證券事件) |
衆 |
証券取引法違反 |
1998年 2月 |
自殺 |
|
鈴木 宗男 |
衆 |
収賄 |
2002年 6月 |
許諾 |
|
坂井 隆憲 |
衆 |
政治資金規正法違反 |
2003年 3月 |
許諾 |
備考;1948年の昭電疑獄では3人、1954年の造船疑獄では5人に許諾請求がなされた。また故関谷勝利元衆院議員は造船疑獄と1967年のタクシー汚職におきて、1人で2回許諾請求が行われ、許諾を経て逮捕された。
KSD汚職事件を受けて、01年の自民党大会で設置された自民党所属の国会議員が党の倫理憲章などに違反したと思われる場合、調査にあたる自民党内の委員会である。02年3月現在、林義郎会長以下、同党の衆参両院議員、党員代表、民間代表ら計18人で構成される。調査の結果、自民党党紀委員会に諮るべきだと判断した場合、幹事長に同委員会の招集を勧告することができる。
なお、同委員会の処分対象は(1)党の規律を乱す行為(2)党員たる品位をけがす行為(3)党議にそむく行為、に大別され、処分内容には離党勧告や除名など8種類である。
☆ADA法(障害を持つアメリカ人法)☆
「障害を持つアメリカ人(国民)法」。1990(昭和65)年にアメリカで制定された法律で、公共的施設や交通、通信、就職などで、障害のあることを理由に差別することを禁じた法律。「Americanswith Disabilities Act」の頭文字で、「米国障害者差別禁止法」とも呼ばれている。その根本理念は、障害のある人に対しての機会均等の原則であるが、法律制定の背景には、多民族国家アメリカの人種差別撤廃を求めた公民権運動があった。
法律は全5章からなり、対象は「@雇用 A交通など公共サービス Bレストラン・ホテルなど民間の公共的施設・サービス C電話通信であり、民間も対象に入れているのが特徴で、障害を理由に差別を受けた場合、司法救済の道が開かれている。
同法の制定は、大きな影響力を世界に与え、後約10年間で、英国、豪州やアフリカ諸国など43カ国以上で同種の法律が作られている。もとよりこうした世界的動きの背景には国際障害者年(81年)以後、障害者の人権を重視する国際的な流れがある。
日本にも現在、障害者基本法やハートビル法や交通バリアフリー法などが制定され、また各自治体でも各種の条例が策定されている。しかしこれらはいずれも主に行政施策の努力目標を定めたもので、障害者の権利や差別救済の明確な視点は乏しい。すなわち日本では、これまで「障害のある人は恩恵を待つ人として位置づけられてきた」のであり、現行法とは別の障害者の権利を保障する法律の制定が急務になっており、現在、障害のある人の権利をはっきりと保障する「障害者差別禁止法」の制定に向けた動きが活発化している。その一つが01年11月奈良市で開かれた日本弁護士連合会の人権擁護大会シンポジウムにおいて、大会実行委が作り公表された差別禁止法要綱案(全11章)である。
☆障害者基本法☆
障害者のための施策に関し、基本理念を定め、国・地方公共団体等の責務、施策の基本事項等を定める法律で、1993年(平成5)に「心身障害者対策基本法」を改正・改題法律の題名を「心身障害者対策基本法」から「障害者基本法」に改正された(1993年12月3日に公布、施行)。
同法の目的は、障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することにあり、その律の対象は、身体障害、精神薄弱又は精神障害者で、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
またその基本理念は、障害者に、あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられることにあり、そのため国には、障害者施策に関する計画の策定義務、都道府県及び市町村は計画の策定努力義務を課し、雇用の促進、公共的施設の利用、情報の利用等については、国及び地方公共団体が講ずべき施策に関する規定を整備するとともに、事業者に対してもいくつかの努力を課している。
☆交通権☆
人々の自由な移動と交流は文明の基礎であり、交通は現代社会における人間の基本的生活条件のひとつであるとの観点から、誰もがいつでもどこへでも、安全、平等、快適に移動できることを権利として把握するのが、新しい人権としての「交通権」(移動に関する権利)である。国民が、安心して豊かな生活を送り、人生のエンジョイ(享受)するためには、すべての人に交通権が保障されなければならないのである。
すなわち交通権とは「国民の交通する権利」であり、日本国憲法の第22条(居住・移転および職業選択の自由)、第25条(生存権)、第13条(幸福追求権)など関連する人権を集合した新しい人権と理解されている(いうまでなく、交通権の行使には、交通事故や交通公害など他者の権利の侵害を含まないし、長距離通勤などの苦役的移動からの解放も含まれる)。
交通権は、政府・自治体・交通事業者などによって積極的に保障されて充実されるが、日本ではいまだ法律上の権利としては確立されていない。だが、すでにフランスでは、1982年の「国内交通基本法」によって社会権の一つとして明記されており、障害者を含むすべての市民に対し「交通権」を認め、移動制約者については、その交通権の実現のため特別な措置をとることが義務付けられている。また、アメリカでも、交通上の差別を禁止する1990年の「ADA(障害をもつアメリカ人法)」が制定されている。
日本でも「福祉のまちづくり条例」や交通バリアフリー法の制定などによって交通面のバリア・フリーが少しずつ保障されつつあるが、交通についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、運輸事業者その他交通と関係のある事業を行う者の責務を定める「交通基本法」の制定が急務の課題になっている⇒交通基本法案⇒交通権憲章
☆交通バリアフリー法☆
高齢者や障害を持った人たちが移動の主要手段である交通機関を使いやすくする(移動の利便性・安全性の向上を促進するため)目的で00月11年15日に施行された法律で、正式名称を、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」という。
例えば、新しくつくる施設、車両について「駅は入り口からホームまでエレベーター・エスカレーターやスロープを設けて高低差をなくし、点字ブロックを付ける」、「トイレを設置する場合の身体障害者用トイレの設置」、あるいは「乗り合いバスはリフトやスロープを付け、車いすスペースを設け(低床バスの導入)」「鉄道車両の視覚案内情報の設置」「航空機座席の可動式肘掛けの装備」など、交通事業者(JR・民間鉄道、バス、航空会社等)に対し、施設や乗り物(鉄道駅等の旅客施設及び車両)が「バリアフリー基準」を満たすよう義務づけている(今までの施設、車両については努力義務)。
事業者は、そのための費用を拠出する義務があるが、当然それには限界がある。そこで同法は、運輸施設整備事業団による補助金の交付や地方公共団体が助成を行う場合の地方債の特例・固定資産税等課税の特例等を規定している。
また鉄道駅等の旅客施設を中心とした一定の地区において、旅客施設、周辺の道路、駅前広場等のバリアフリー化を重点的・一体的な推進するため、市町村にその基本構想の策定を義務付けている。
1997(平成5)3月に「誰もが使いやすい(みんなに優しい)デザイン」(特に高齢者・障害者の方々の外出の機会を増やす)というコンセプトで本格的に導入され始めた乗合バスで、車輛の床面の高さが低く、ステップもなくし、車いすでそのまま乗り降りができる。もとより、車いす利用者だけでなく、お年寄りや幼児をつれた方でも楽に乗り降りできまる。ノンステップバスは、リフトバスと比較して、バス停での乗降時間を短縮し、バスの定時運行に役立つり点がある。
しかし、ノンステップバスは、前部のノンステップ部に大きなタイヤカバーが出っ張り座席も少ないこと、後部では車内段差がひどく座席にも入りにくいなどの問題点も指摘されている。
そこで(社)日本自動車工業会は、2001(平成13)年4月3日に発表した「既存ノンステップバスの標準仕様策定について」の中で「ノンステップ部分の拡大、段差解消のためのタイヤハウスの縮小等を図り、利便性、安全性をさらに向上させるため、基本構造について設計の見直しを行った次世代普及型のノンステップバスの開発をめざすこととしている。そのため、2002(平成14)年度中をめどに、今回の標準仕様よりさらに基本部品・構造の共通化を図った標準仕様を策定すべく、利用者代表も入った検討会において引き続き検討を行っていくこととしている。
☆ハートビル法☆
本格的な高齢社会の到来を迎え、高齢者や障害者の自立と積極的な社会参加が望まれることから、不特定多数の者が利用する公共的性格を有する建築物を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるよう措置していく必要がある。そのため、建築主への指導、誘導等の総合的措置を講じ、速やかに良質な建築ストックの形成を図るために建設行政の取組み(わが国で唯一のアクセス法)として、1994(平成6)年に制定された法律が、いわゆるハートビル法である(正式名称は、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」)。
同法では、デパート、ホテル、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場等16種類の不特定多数の人が利用する新築の建築物(特定建築物)に対して、車いす利用者に便利なように廊下や出入り口、エレベーター、トイレなどの空間を一定以上確保することや、手すりを設置することなどに努力するよう求め(努力義務)、ハートビル法認定の建築物に対しては、予算補助、税制上の特例、低利融資の支援措置を設けている。
しかし実際は、建設コストの上昇などが整備のネックになって、百貨店や病院など公共性の高い施設で、スロープ設置など身障者や高齢者に配慮したバリアフリー化が遅れている。
00年度の延べ床面積2、000平方メートル以上の新築や大規模な増改築約3、000件で、高齢者・身体障害者建築促進法(ハートビル法)の最低限の整備基準を満たしたのは66.2%にすぎないのである(日本経済新聞社調査−調査は02年2月中旬に全国47都道府県と12政令指定都市に対しハートビル法に基づく建築物の整備状況などを聞きとり、全自治体から回答を得た−02年3月3日付『日本経済新聞』)。それによると、独自の条例が効果を上げ、2、000平方メートル以上の対象建築物がすべて基礎的基準(車いすが通れる幅80センチ以上の出入り口確保や、一定以上の大きさのエレベーターや車いす使用者用のトイレ整備が必要)を満たしていると答えたのは、山梨、京都、大阪など6府県。これに反して、基準を満たす割合が低いのは大分(17.6%)、愛媛(21.6%)等で、地域によって大きな差が出ている。
なお、1999(平成11)年3月31日現在で(旧)建設省に報告のあったハートビル法適合建物は全国で1、062件である。
そこで国土交通省は、一層、バリアフリー化を進めるため、新たに老人ホームなどを追加するとともに、建築主の「努力規定」を、2、000平方メートル以上建築物の場合は「義務規定」に強化することにし、また条件を満たさない場合、自治体が改築命令を出せるようにする一方、条件を満たす建築物には容積率緩和など優遇措置を拡充する等、さらに規模の小さい建築物には努力義務規定を継続するほか、学校や共同住宅を対象に努力義務規定を新たに設けるよう、ハートビル法を改正する方針を決め、02年1月に召集された第154回通常国会に改正案を提出する予定である。
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シンボルマーク |
プレートにして、入口、受付カウンター等の公衆がよく識別できる箇所に設置することを大前提とする =============================== コンセプト(概念・新しい意味づけを与えてそれを広告の主張とする考え方) 誰もが利用しやすい施設のマークであるから、誰もがわかりやすいマークとすることを意図した。 |
☆愛媛県のハートビル法適合の建物(02年2月末現在)☆
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松山市 |
ジャスコシティー松山 |
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今治市 |
フジグラン今治 |
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広見町 |
老人保健施設たんぽぽ |
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西条市 |
ダイエー西条店 |
|
大洲市 |
オズメッセ21生活便利館 |
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松山市 |
コープひさえだ |
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今治市 |
今治サティー |
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新居浜市 |
I.COOP山根店 |
|
新居浜市 |
I.COOP神郷店 |
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松山市 |
松山観光港ターミナル |
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川之江市 |
ロック川之江SC(ジャスコ) |
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川之江市 |
フジグラン川之江別館 |
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1899(明治32)年に公布された北海道旧土人保護法(1997年撤廃)により、アイヌ民族の生活・教育支援を目的に交付した田畑や海産物干し場などの不動産、現金、公債証書(地域単位などで共同所有)。アイヌ民族には管理能力がないとして、道庁長官(現道知事)が共有財産を管理し、その借地料や利子を共有者に支給していた。
97(平成8)年に同法が差別政策であったとして廃止され、代わってアイヌ文化振興法(「アイヌ新法」)が制定され、同年7月に施行されたことから、道は同年9月に、同法の付則に基づき、返還作業を開始し、請求期間(1年)の後、請求者が共有者であるかどうかを審査した上で、99年4月に返還を通知した(現金のみ官報で公告)。その内訳は18件計約130万円と、共有財産に準じて管理されてきた「指定外財産」8件を加えた総額約146万円(指定時の元金総額約3万5、400円に金利分が加算された)であったが、返還過程で、財産の管理経過を記録した古い台帳の多くがなくなっていることが判明した(なお、土地に関して道側は、「すべて共有者に返還済み」としている)。
この返還をめぐって、北海道ウタリ協会札幌支部理事らが、アイヌ民族の土地が和人(日本人)に収奪された歴史に言及して、「共有財産も損害を受けた可能性が大きい。奪ったものは、きちんと返すべきだ」などと指摘、道側に手続きを白紙にするよう訴訟を提起した。この裁判で、原告側は「不明朗な管理により、返還対象になっていない共有財産がある。アイヌ民族が調査に参加し、公正な処理方法を考えるべきだ」と主張、これに対して、道側は「共有者に共有財産を返すという有利な行政処分。不利益は被らず、訴えの利益がない」と反論し、訴えの却下などを求めた⇒札幌地裁判決。
旧刑法(1908年、法律第45号)の罪で、天皇、太皇太后(天皇の祖母)、皇太后(天皇の母)、皇后、皇太子、皇太孫、皇族、神宮(神宮の称号をもつ格式の高い神社。伊勢神宮・明治神宮・香取神宮・鹿島神宮・橿原(かしはら)神宮など)または皇陵(天皇の墳墓・みささぎ)に対して、不敬(敬意を払わず、礼儀を失する〈不遜〉行為)をする(尊厳を侵害する)ことによって成立した。
すなわち旧刑法は、天皇から皇太孫までの天皇家の人物に対し「危害ヲ加へ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑二処ス」(第73条)、天皇から皇太孫までの天皇家の人物に対し「不敬ノ行為アリタル者ハ3月以上5年以下ノ懲役二処ス」(第74条)と規定し、さらに「神宮又ハ皇陵二対シ亦不敬ノ行為アリタル者亦同ジ」(同条)と規定していたのである。
また旧刑法は、皇族に対して危害を加えた者は死刑、加えんとした者は無期懲役、不敬の行為をなした者は2月以上4年以下の懲役に処するとされた(第75条、第76条)。
この罪は、皇室の尊厳を侵害する行為に該当すれば、方法・程度、公然・非公然の如何に関わらず適用されたが、第2次世界大戦後日本を統治したGHQは、その民主化政策に沿って、皇室などの特権につながる不敬罪は廃止すべきであると強力に日本政府に示唆、新憲法の制定とも相まって、当時の吉田首相などの根強い抵抗もあったが、1947(昭和22)年10月26日の刑法改正において廃止された⇒プラカード事件。
売買・賃貸・請負などの契約締結の際に、契約の証拠、契約成立の要件、解約権の留保(りゅうほ=今の状態のままとどめておくこと。保留とおなじ)、あるいは損害の補填(ほてん=足りない所や欠けた所などをおぎなってうめること)として、買い主や注文主が相手方に渡す金を手付け金という。いずれ代金に含めるが、代金そのものではない。単に、手金(てきん)とか、「てつけ」ということもある。
上のように手付金には、「@契約の成立を証明する『証約手付』A契約の成立要件として『成約手付』B解約(除)権を保留する手段として手付金を交付する『解約(除)手付』C手付金を授受することで相手方の契約履行を保留する手段として手付金を交付する『違約手付』」等に分けられ、そのいずれであるかは契約当事者(売主・買主等)の意思によって決まる(金銭を支払う場合には「手付金」か、代金の一部支払いである「内金」かの区別を確認する必要がある)。
すなわち、手付金は売買代金の一部ではないため、本来、売買代金の支払時に全部返還されるべき性格のものであるが、実際の取り扱いは、その手間を省くために、売買代金の全額支払時に手付金を売買代金の一部として充当する方法がとられている。
実際の手付け金の額は、売買価格の5%〜10%が一般的であるが、不動産業者が売主の場合で、手付金が一定額を超える場合には保全(手付け金の安全を保つこと)措置が講じられている(宅地建物取引業法第41条1項)。
民法上では当事者に特別の意志表示(売買契約書に記載等)がない限り、「解約手付」として交付されたものと見なしている(民法第557条・559条)。解約(除)手付は、契約の当事者がお互いに、手付金を放棄(損)すれば契約を解除できる(やめられる)ということで、一般の取引では、解約(除)が出来る期日を設けている。買い主が解約(除)する時は手付金の放棄し(手付け損)、売主が解除する時は、手付金を返し、更に手付金と同額を支払うことになる(いわゆる「(手付け)倍返し(戻し)」=「手付け損」と「倍返し(戻し)」をあわせて「手付け損倍返し(戻し)」という)。
また、手付け金と似たものとして「申込金」(正確には「申込み証拠金」)がある。これは売買契約締結以前に教授される金銭で、買い主の順位保全や購入の意思の確認(予約金)を目的としている。通常は、契約が成立したときは手付金の一部に充当し、不成立のときはその時点で全額返済される金銭であるが、業者によっては、「次のお客さんが見つかるまでは解約できない」とか「全額は返せない」などと言って、強引に契約をさせようとするケースがあるので、「@『申込み証拠金』の領収書を必ず受け取るAいつでも、いかなる理由でも本人の希望があれば金銭が返却されることを確認するB「いつまで順位保全をしてもらえるのか」の確認」等が必要である。
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民法第557条(手付け) @ 買主カ売主ニ手附ヲ交付シタルトキハ当事者ノ一方カ契約ノ履行ニ著手スルマテハ買主ハ其手附ヲ抛棄シ売主ハ其倍額ヲ償還シテ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得 A 第545第3項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ適用セス 第559条(有償契約への準用) 本節ノ規定ハ売買以外ノ有償契約ニ之ヲ準用ス 但其契約ノ性質カ之ヲ許ササルトキハ此限ニ在ラス |
郵便物として配達される特定の個人にあてた通信文を記載した書類(はがきや封書など)の総称。本来は、手紙や書状及び請求書・領収書・申込書などをも含むが、はがきや封書などの郵便物は、国が独占業務になっており、民間の事業者は信書の集配業務に参入することはできず、現在、民間事業者には、新聞・雑誌や商品カタログなど信書以外の集配業務が認められているだけである。しかしそれは、法律(郵便法)で明確に定められているわけではなく、行政が自由裁量で信書の範囲を決めものである、かつて、クロネコヤマトが信書配達に参入しようとして旧郵政省と対立する場面もあった。
郵政民営化論が持論の小泉首相が、「民間企業は商品券は配達できるが、地域振興券はできないという旧郵政省のわけのわからない論理は通用しない!」と国会で力説したのは有名であるが、郵政公社が発足する03年度には、免許を取得することを条件に信書の集配業務が民間にも認められる予定で、そのための法律である信書便法案が154国会に慣例である「与党(自民党)「事前審査・承認」制度」を経ることなく提出されたが、それによると、信書は「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」と定義されている。
☆牛歩戦術☆
議会などで審議引き延ばしのためにとられる戦術で、狭い意味では、時間稼ぎのため、議員が投票のとき、大手を振って極端にゆっくりと歩いたり、また、時には立ち止まったり、足踏みしたりしながらのろのろと前進し、はたまた、投票用紙をわざとなくしたふりをしたり、投票用紙をちゃんと渡さなかったりする行動をいう。通常、野党によって行われるもので、政府や多数派が提出する法律案(議案)に対して、純粋な討論を目的とするよりは、議案の修正や撤回、あるいは会期末の時間切れを狙った廃案作戦として少数派が編み出した戦術である。もとより合法的手段である。
日本では、1929(昭和4)年、旧帝国議会において、選挙区制の改正案に反対するする議員派が行ったのが最初で、戦後は、第1次吉田内閣で、石炭国管法案をめぐって社会党など野党が衆院議長の不信任案を提出した際、数でつぶそうとする与党に野党は牛歩で対抗、深夜0時を越えて流会に持ち込んだのが初めてである。
現憲法下の国会においては、1954(昭和29)年の社会党による衆議院議長席占拠事件や1955年参議院、1959(昭和34)年衆議院への警察官導入のときに、不信任案や懲罰動議、修正案の提出、記名投票における牛歩戦術などの議事妨害が行われた。さらには、1991(平成3)年には、PKOに自衛隊を参加させることを内容とするPKO協力法案に対し、(当時)社会党が「非軍事・民生・文民」による国際協力を主張、自衛隊のPKO参加については海外派兵であり違憲として強く反対し、採決阻止を狙って衆院本会議での採決では牛歩戦術を採用し、そのうえ、社会党議員の全衆院議員辞職願いを提出するなど強力な抵抗を行った。
2004(平成16)年6月4日には、年金改正法案審議に際しての参議院厚生労働委員会での野党の質問を封印する形での強行採決に反発した民主党を中心とする3野党が衆議院に衛藤晟一(えとう せいいち)厚生労働委員長(自民)の解任決議案を提出してこの戦術を採用した。
しかし、河野洋平衆院議長が、国会法が定める議長の議事整理権に基づき投票時間を制限したうえで投票の打ち切りを指示したため、民主党議員の一部が投票できないまま、与党の反対多数で否決された(投票箱の閉鎖を命じ、投票を打ち切った行為は、衆議院規則155条の2〔記名投票の時間制限〕の規定そのものにより、「時間内に投票をしない者を棄権したものとみなす」ことによって行ったもので、同条は、戦後第1回国会のいわゆる石炭国管法案をめぐる混乱の際、議事整理権に基づいて行われた同様の議長の措置を、後の規則改正〔戦後第3回国会〕で成文化したものである)。
議院規則は、質疑打切りや討論終局の動議(衆議院規則140条・141条、参議院規則111条)の提出や、記名投票の時間制限(衆議院規則155条の2)により議事妨害を規制している。
広い意味では、議会で、長時間の演説、各種動議の提出、定足数計算の要求などを利用して計画的に議事の進行や投票を妨害することをいい、アメリカではフィリバスター(filibuster)とよばれている。その語源は、17世紀に西インド諸島のスペイン領を荒らした海賊freebooterを意味するオランダ語のvry buiterにあるといわれているが、議会での戦術として採用されるようになったのは、19世紀以降であり、特に、自由な討論を伝統とするアメリカの上院では、個人やグループによる時間の演説によるフィリバスターがしばしば行われた。
例えば、1908年には18時間、1935年は15時間、1953年に22時間などの長時間演説が記録されている。さらには、1946年の市民権法案に反対する南部出身議員の組織的フィリバスターは実に23日間に及んでいる。
日本でも、牛歩戦術が世間から批判されるところから、時間稼ぎの長時間演説や質問を繰返すことがある(「牛歩」に対して「牛舌〔ぎゅうぜつ〕」という)。
1999(平成2)年8月11日の午後5時過ぎに開かれた参議院本会議は閉会まで残り55時間であった。盗聴法に反対する3野党は協力して実に48本の動議を用意、4人の女性議員は6時間の大演説をぶって奮闘したが、投票に際しては足並みが乱れた。
また、2004(平成16)年6月4日の参議院では、共産、社民などの質問時間を残したまま質疑を打ち切って採決を強行した国井正幸参院厚生労働委員長(自民)に対する解任決議案が民主党から提出され、午後1時に始まった本会議では、提案側の民主党森ゆうこ議員が、通常10分前後ですむところ、約3時間1分にわたって趣旨説明を続けた(戦後最長の「マラソン演説」。
これまでの最長は1999年8月、通信傍受法案採決に抵抗するため、法務委員長解任決議案の趣旨説明を参院本会議で行った民主党の円より子議員の2時間8分)ほか、賛成討論に立った民主党の大塚耕平議員も2時間7分(戦後歴代3位)、共産党議員が2時間弱の長時間演説を行った(戦前の帝国議会では5時間を超す演説があった)。
なお、国会議事堂の衆院本会議場出入り口わきの電話ボックスを改造した古びた箱の中には、議員専用の「酸素ボックス」あり、中にある酸素ボンベを自分で操作して吸い込む(参院にはない)。66年の衆院議院運営委員会で、「本会議が深夜まで続くと、頭が痛くなったり眠くなったりする。気分転換にもなる」と提案があり、直ちに設置された。当時は佐藤栄作首相の時代で、65年には日韓条約をめぐる強行採決があり、国会は与野党の対立激化していた。
もっとも最近は牛歩戦術や徹夜国会がほとんどなくなったこともあって、あまり使われていない。
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衆議院規則 第140条 質疑が続出して、容易に終局しないときは、議員20人以上から質疑終局の動議を提出することができる。 賛否各々2人以上の発言があつた後、又は甲方が2人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員20人以上から討論終局の動議を提出することができる。 第155条の2 記名投票を行う場合、議長において時間を制限したときは、議長は、その時間内に投票しない者を棄権したものとみなすことができる。 参議院規則 第111条 @ 質疑が続出して容易に終局しないときは、議員は、20人以上の賛成で質疑終局の動議を提出することができる。 |
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