テロ対策特別措置法

 

 正式名称===⇒「平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案」

 

法案の名称==⇒当初は「米軍等の活動支援法」⇒「諸外国の軍隊活動支援法」⇒その後「米軍」が消え⇒最終案では「軍隊」も削られ⇒「国連憲章」「国連決議」「人道的措置」が次々と加わり、結局112文字の実に長々とした異例の法律の名称となる。

 

提出理由

平成13年9月11日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃が国際連合安全保障理事会決議第1368号において国際の平和及び安全に対する脅威と認められたこと等を踏まえ、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与するため、当該攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国際連合憲章の目的の達成に寄与する諸外国の軍隊等の活動に対して我が国が実施する措置、関連する国際連合決議等に基づき我が国が人道的精神に基づいて実施する措置、これらの措置の実施の手続その他の必要な事項を定め、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

修正案(衆院本会議可決)


テロ特別措置法案の一部を次のように修正する。
第2条第3項第1号中「第5条第5項」を「第6条第5項」に改める。
第12条を第13条とし、第8条から第11条までを1条ずつ繰り下げる。
第7条第3項及び第4項中「第5条第4項」を「第6条第4項」に改め、同条を第8条とする。
第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加える。
 
第5条(国会の承認)

 

@ 内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動については、これらの対応措置を開始した日(防衛庁長官が次条第2項、第7条第1項又は第8条第1項の規定によりこれらの対応措置の実施を自衛隊の部隊等に命じた日をいう。)から20日以内に国会に付議して、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。
A 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動を終了させなければならない。
 

別表第1の備考に次の1号を加える。
  3 物品の輸送には、外国の領域における武器(弾薬を含む。)の陸上輸送を含まないものとする。
 別表第2の備考に次の1号を加える。
  3 物品の輸送には、外国の領域における武器(弾薬を含む。)の陸上輸送を含まないものとする。

 

正案(玄葉光一郎君外一名==衆院本会議否決)

テロ対策特別措置法案の一部を次のように修正する。
第2条第3項第1号中「第5条第5項」を「第6条第5項」に改める。
第12条を第13条とし、第8条から第11条までを1条ずつ繰り下げる。
第7条第3項及び第4項中「第5条第4項」を「第6条第4項」に改め、同条を第8条とする。
第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加える。
 
第5条(国会の承認)

@ 基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動については、内閣総理大臣は、これらの対応措置の実施前に、これらの対応措置を実施することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動を実施することができる。
A 前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動を実施した場合には、内閣総理大臣は、速やかに、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。
B 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動を終了させなければならない。

 

 

第1条(目的)

 この法律は、平成13年9月11日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃(以下「テロ攻撃」という)が国際連合安全保障理事会決議第1368号において国際の平和及び安全に対する脅威と認められたことを踏まえ、あわせて、同理事会決議第1267号、第1269号、第1333号その他の同理事会決議が、国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合のすべての加盟国に対しその防止等のために適切な措置をとることを求めていることにかんがみ、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取り組みに積極的かつ主体的に寄与するため、次に掲げる事項を定め、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。

  テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国際連合憲章の目的の達成に寄与するアメリカ合衆国その他の外国の軍隊その他これに類する組織(以下「諸外国の軍隊等」という)の活動に対して我が国が実施する措置、その実施の手続きその他の必要な事項

  国際連合の総会、安全保障理事会もしくは経済社会理事会が行う決議または国際連合、国際連合の総会によって設立された機関もしくは国際連合の専門機関もしくは国際移住機関(以下「国際連合等」という)が行う要請に基づき、我が国が人道的精神に基づいて実施する措置、その実施の手続きその他の必要な事項

 

2条(基本原則)

@ 政府は、この法律に基づく協力支援活動、捜索救助活動、被災民救援活動その他の必要な措置(以下「対応措置」という)を適切かつ迅速に実施することにより、国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取り組みに我が国として積極的かつ主体的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に努めるものとする。

 

A 対応措置の実施は、武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならない。

 

B 対応措置については、我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷しまたは物を破壊する行為をいう。以下同じ)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。

  公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。第5条第5項において同じ)及びその上空

  外国の領域(当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限る)

 

C 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第4条第1項に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。

 

D 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、相互に協力するものとする。

 

第3条(定義等)

@ この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  協力支援活動 諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の措置であって、我が国が実施するものをいう。

  捜索救助活動 諸外国の軍隊等の活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索または救助を行う活動(救助した者の輸送を含む)であって、我が国が実施するものをいう。

  被災民救援活動 テロ攻撃に関連し、国際連合の総会、安全保障理事会もしくは経済社会理事会が行う決議または国際連合等が行う要請に基づき、被害を受けもしくは受けるおそれがある住民その他の者(以下「被災民」という)の救援のために実施する食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の輸送、医療その他の人道的精神に基づいて行われる活動であって、我が国が実施するものをいう。

  関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。

 内閣府並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関

 内閣府設置法第40条及び第56条並びに国家行政組織法第8条の3に規定する特別の機関

 

A 協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供(次項後段に規定するものを除く)は、別表第1に掲げるものとする。

 

B 捜索救助活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法〈昭和29年法律第165号〉第8条に規定する部隊等をいう。以下同じ)が実施するものとする。この場合において、捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う諸外国の軍隊等の部隊等に対して協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、別表第2に掲げるものとする。

 

4条(基本計画)

@ 内閣総理大臣は、次に掲げる対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という)の案につき閣議の決定を求めなければならない。

  前条第2項の協力支援活動

  前号に掲げるもののほか、関係行政機関が協力支援活動として実施する措置であって特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるもの

  捜索救助活動

  自衛隊による被災民救援活動

  前号に掲げるもののほか、関係行政機関が被災民救援活動として実施する措置であって特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるもの

 

A 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

  対応措置に関する基本方針

  前項第1号または第2号に掲げる協力支援活動を実施する場合における次に掲げる事項

 当該協力支援活動に係る基本的事項

 当該協力支援活動の種類及び内容

 当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項

 当該協力支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間

 関係行政機関がその事務または事業の用に供しまたは供していた物品以外の物品を調達して諸外国の軍隊等に譲与する場合には、その実施に係る重要事項

 その他当該協力支援活動の実施に関する重要事項

 捜索救助活動を実施する場合における次に掲げる事項

 当該捜索救助活動に係る基本的事項

 当該捜索救助活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項

 当該捜索救助活動の実施に伴う前条第3項後段の協力支援活動の実施に関する重要事項(当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む)

 当該捜索救助活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間

 その他当該捜索救助活動の実施に関する重要事項

  前項第4号または第5号に掲げる被災民救援活動を実施する場合における次に掲げる事項

 当該被災民救援活動に係る基本的事項

 当該被災民救援活動の種類及び内容

 当該被災民救援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項

 当該被災民救援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間

 関係行政機関がその事務または事業の用に供しまたは供していた物品以外の物品を調達して国際連合等に譲与する場合には、その実施に係る重要事項

 その他当該被災民救援活動の実施に関する重要事項

  前3号に掲げるもののほか、自衛隊が実施する対応措置のうち重要なものの種類及び内容並びにその実施に関する重要事項

  第2号から前号までに掲げるもののほか、関係行政機関が実施する対応措置のうち特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるものの実施に関する重要事項

  対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項

 

B 第1項の規定は、基本計画の変更について準用する。

 

C 対応措置を外国の領域で実施する場合には、当該外国と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。

 

第5条(自衛隊による協力支援活動としての物品及び役務の提供の実施)

@ 内閣総理大臣またはその委任を受けた者は、基本計画に従い、第3条第2項の協力支援活動としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。

 

A 防衛庁長官は、基本計画に従い、第3条第2項の協力支援活動としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、防衛庁本庁の機関または自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。

 

B 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該協力支援活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という)を指定するものとする。

 

C 防衛庁長官は、実施区域の全部または一部がこの法律または基本計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、またはそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。

 

D 第3条第2項の協力支援活動のうち公海もしくはその上空または外国の領域における活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長またはその指定する者は、当該協力支援活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合または付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該協力支援活動の実施を一時休止しまたは避難するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。

 

E 第2項の規定は、同項の実施要項の変更(第4項の規定により実施区域を縮小する変更を除く)について準用する。

 

第6条(捜索救助活動の実施等)

@ 防衛庁長官は、基本計画に従い、捜索救助活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。

 

A 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該捜索救助活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という)を指定するものとする。

 

B 捜索救助活動を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを救助するものとする。

 

C 前条第4項の規定は実施区域の指定の変更及び活動の中断について、同条第5項の規定は捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長またはその指定する者について準用する。

 

D 第1項の規定は、同項の実施要項の変更(前項において準用する前条第4項の規定により実施区域を縮小する変更を除く)について準用する。

 

E 前条の規定は、捜索救助活動の実施に伴う第3条第3項後段の協力支援活動について準用する。

 

第7条(自衛隊による被災民救援活動の実施)

@ 防衛庁長官は、基本計画に従い、自衛隊による被災民救援活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。

 

A 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該被災民救援活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という)を指定するものとする。

 

B 第5条第4項の規定は実施区域の指定の変更及び活動の中断について、同条第五項の規定は被災民救援活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長またはその指定する者について準用する。

 

C 第1項の規定は、同項の実施要項の変更(前項において準用する第5条第4項の規定により実施区域を縮小する変更を除く)について準用する。

 

第8条(関係行政機関による対応措置の実施)

 前3条に定めるもののほか、防衛庁長官及びその他の関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、協力支援活動、被災民救援活動その他の対応措置を実施するものとする。

 

第9条(物品の無償貸付及び譲与)

 内閣総理大臣及び各省大臣またはそれらの委任を受けた者は、その所管に属する物品(武器〈弾薬を含む〉を除く)につき、諸外国の軍隊等または国際連合等からその活動の用に供するため当該物品の無償貸付または譲与を求める旨の申し出があった場合において、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、当該申出に係る物品を当該諸外国の軍隊等または国際連合等に対し無償で貸し付け、または譲与することができる。

 

10条(国会への報告)

 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。

  基本計画の決定または変更があったときは、その内容

  基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果

 

11条(武器の使用)

@ 協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己または自己と共に現場に所在する他の自衛隊員もしくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命または身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。

 

A 前項の規定による武器の使用は、現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命または身体に対する侵害または危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。

 

B 第1項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命もしくは身体に対する危険または事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が第1項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。

 

C 第1項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治40年法律第45号)第36条または第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

 

12条(政令への委任)

 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続きその他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 

付則

 (施行期日)

  この法律は、公布の日から施行する。

 (自衛隊法の一部改正)

  自衛隊法の一部を次のように改正する。附則中第31項を第33項とし、第17項から第30項までを2項ずつ繰り下げ、第16項の次に次の2項を加える。

17 内閣総理大臣またはその委任を受けた者は、平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、協力支援活動としての物品の提供を実施することができる。

18 長官は、平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛庁本庁の機関及び部隊等に協力支援活動としての役務の提供を、部隊等に捜索救助活動または被災民救援活動を行わせることができる。

  この法律は、施行の日から起算して2年を経過した日に、その効力を失う。ただし、その日より前に、対応措置を実施する必要がないと認められるに至ったときは、速やかに廃止するものとする。

  前項の規定にかかわらず、施行の日から起算して2年を経過する日以後においても対応措置を実施する必要があると認められるに至ったときは、別に法律で定めるところにより、同日から起算して2年以内の期間を定めて、その効力を延長することができる。

  前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む)の規定により効力を延長した後その定めた期間を経過しようとする場合について準用する。

 

別表第1(第3条関係)

 

種類

内容

補給

給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供

輸送

人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供及び整備

修理

修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供

医療

傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供

通信

通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供

空港及び

港湾業務

航空機の離発着及び船舶の出入港に対する支援、積降作業並びにこれらに類する物品及び役務の提供

基地業務

廃棄物の収集及び処理、給電並びにこれらに類する物品及び役務の提供

※備考

 1 物品の提供には、武器(弾薬を含む)の提供を含まないものとする。

 2 物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする

  

別表第2(第3条関係)

 

種類

内容

補給

給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供

輸送

人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供

修理及び整備

修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供

医療

傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供

通信

通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供

宿泊

宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供

消毒

消毒、消毒機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供

※備考

 1 物品の提供には、武器(弾薬を含む)の提供を含まないものとする。

 2 物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする

 

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自衛隊法の一部を改正する法律案

 平成13年9月11日にアメリカ合衆国で発生したテロリストによる攻撃等にかんがみ自衛隊の施設並びに日米地位協定第2条第1項の施設及び区域に対する警護に万全を期するため、自衛隊の部隊等による警護出動の制度を新設するとともに、平時における自衛隊施設の警護のための武器使用の規定を整備し、自衛隊が武装工作員の事案等に効果的に対応するため、治安出動下令前の武器を携行する部隊による情報収集の制度を設けるとともに、治安出動時に武装工作員等を鎮圧等するために行う武器使用及び海上警備行動時等において一定の要件に該当する船舶を停船させるために行う武器使用につきそれぞれ人に危害を与えたとしても違法性が阻却されるように所要の規定を整備し、あわせて、我が国の安全が損なわれないため、我が国の防衛上特に秘匿することが必要な秘密について、防衛秘密としての指定その他の取扱いを規定し、防衛秘密を取り扱うことを業務とする者がこれを漏えいした場合の罰則を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

 

上保安庁法の一部を改正する法律案

 外国船舶と思料される船舶の乗組員等による我が国の領域内における重大凶悪犯罪の発生を未然に防止する必要性にかんがみ、海上保安官が立入検査を適確に実施することができることとするため、海上保安庁長官が一定の要件に該当する事態であると認めたときにおいて、当該船舶の進行を停止させるために行う海上保安官又は海上保安官補による武器の使用について、人に危害を与えたとしてもその違法性が阻却されることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

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