「テロ対策法」の内容

 

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政府(小泉内閣)が01年10月5日、国会に提出した「テロ対策特別措置法」の内容は、小泉首相の「自衛隊を危険な所に出しちゃいかん、では話にならない」との方針にそって、1992年成立のPKO法や1999年成立の周辺事態法において政府が踏襲してきた「危険な場所に派遣しない」「最低限の(限定的)武器使用」の2大原則から大きく踏み出し、自衛隊の任務は大きく広がることとなった。

 

小泉首相==⇒新法案と憲法との関係について国会の答弁で「確かにあいまいさは認める。すっきりした法律的な一貫性、明確性を問われれば、答弁に窮してしまう」と語る。

 

 

☆ テロ対策特別措置法に基づいて日本の支援策を策定する基本計画(「テロリズムの防止と根絶のため米英の行動を強く支持し、可能な限りの協力をすることが適当」)

@ 派遣期間==⇒01年11月から3カ月間

A 物資輸送や補給などの協力支援活動を実施する区域==⇒太平洋からアラビア海(インド洋、アラビア海、ベンガル湾、マラッカ海峡、太平洋中西部などの公海と上空。外国領域ではハワイ・オアフ島やグアム、英領のディエゴガルシア島 で、神奈川・横須賀基地に拠点を置く米第7艦隊の作戦範囲とほぼ同じ)

B 派遣する海上自衛隊==⇒第2護衛隊群(長崎・佐世保基地)のヘリコプター搭載護衛艦「くらま」、ミニ・イージス艦といわれる高性能艦の新型護衛艦「きりさめ」(イージス艦と同じ対空、対潜水艦ミサイルの垂直発射装置を持つ最新鋭の護衛艦で、防空能力はイージス艦より劣るが「リンク11」で米軍艦艇とデータリンクできる)、護衛艦「さわぎり」、護衛艦隊直轄の補給艦「はまな」の4隻と航空自衛隊のC130輸送機4機(陸上自衛隊は含まれていない。なお指揮官は第2護衛隊群司令の本多宏隆海将補の予定で、将官が訓練以外の海外活動で指揮を執るのは陸海空自衛隊を通じて初めて)

C 支援対象の軍==⇒米軍・英・仏軍

D 派遣規模==⇒乗組員などの総勢は1,000人規模(航空自衛隊はC130輸送機4機で、100人程度)。派遣自衛官には1日あたり8,000円から4,000円(大半は4,000円)、死亡の場合は9,000万円を支給(米軍の場合は月50ドル〈約18,000円〉)

E 携帯武器==⇒隊員は9ミリ短(米国と調整し、必要な修正を加える)

7 活動範囲協力支援活動==⇒補給、輸送、整備、医療、通信機器の提供(政治判断で変更する)。

 

☆ 衆院テロ防止特別委員会は11月1日、「公共の場で人を死亡させたり、施設を破壊したりする意図で、爆発物、毒素兵器などの致死装置を設置、発散、起爆させる行為」を未遂も含めて犯罪化することを加盟国に義務づけている爆弾テロ防止条約締結承認案と、生物兵器の使用に最高で無期懲役の処罰を科すほか、外国で事件を起こした犯人を訴追できる国外犯処罰規定を盛り込んだ化学兵器禁止法」、「サリン人身被害防止法」、「爆発物取締罰則」「火炎瓶処罰法」など7つの国内法の一括改正法案を全会一致で可決(11月2日に衆院を通過して参院に送付され、来週中には成立する見通し)。

 

☆ テロ対策特別措置法案などテロ関連3法案、10月29日午後の参院本会議で、自民、公明、保守の与党3党などの賛成多数により可決、成立。これを受け、政府は自衛隊派遣の活動内容を定める基本計画策定に本格的に着手。11月1日には東京で日米安保高級事務レベル協議(SSC)を開き、具体的な派遣計画の調整に入る。2日からは与党3党幹事長が現状視察のためパキスタンなどを訪問する予定。政府は11月中に自衛艦数隻をインド洋に派遣する。

 

☆ 中谷元・防衛庁長官は10月25日の参院外交防衛委員会で、高性能レーダーなどをもつイージス艦の派遣問題に関して、派遣先で軍事情報を米艦船に提供し、米艦船がその情報に基づいて軍事行動を起こした際、憲法の解釈上禁じられている「武力行使の一体化」につながるのではないかとの、民主党の斎藤勁議員の質問に答えて、「他国に情報提供し、結果としてそれが他国の武力行使と関連があったとしても武力行使との一体化の問題は生じない」と答弁した。

   なお、 97年4月の政府見解は「武力行使を直接支援するために偵察行動を伴うような情報収集」をした際、武力行使の一体化と判断される可能性があるとしている。他方、99年3月には野呂田芳成防衛庁長官(当時)が「一般的な情報の一環として米軍へ情報を提供することは実力の行使には当たらない」との見解のある。

 

 ワシントン(CNN) 米上院は10月25日の本会議で、前日に下院を通過した、電話傍受など捜査機関の権限を拡大してテロ捜査の拡充を図る目的の「反テロ法案」の修正案(「4年間」の期限付きで、電子メールの傍受などには裁判所の監視を義務付けるなど、厳しい制限が付いている)98対1で可決した(ブッシュ大統領が週内に署名し、発効する)。だが、テロと関係した外国人は国外追放など処分が決まるまで「無期限」に拘束されるという規定等については、「裁判なしで事実上の無期刑になる可能性さえある」と、市民団体の中には批判が強い。なお、 採決では、ファインゴールド議員(民主、ウィスコンシン州)が反対にまわり、ランドリュー議員(同、ルイジアナ州)が棄権した。

 

☆ 小泉首相は10月24日午前の参院・外交防衛、国土交通、内閣委員会の連合審査会で、民主党の佐藤道夫氏の質問に答えて、ビンラーディンのテロ関与の証拠について、「国内の刑事裁判みたいな証拠は確かにないと思う。しかし、今回のテロは堪忍袋の緒が切れるような限界を超え、米が立ち上がり、世界が立ち上がった。証拠がないから何もするなという態度は日本として取り得ない」と述べ、証拠が厳密でなくても、米国などの軍事行動は支持できるとの見解を表明した。

☆ テロ対策措置法案衆院特別委員会の審議段階で、政府原案を共同修正し、「(1)基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動については自衛隊派遣決定後20日以内に国会の「事後承認」を求める(2)物品の輸送には、外国の領域における武器(弾薬を含む。)の陸上輸送を含まないものとする」、の2点が盛り込まれた衆院本会議で、自民、公明、保守の与党3党などの賛成多数で可決、参院に送られた。また、自衛隊の「警護出動」や防衛秘密を漏えいした者への罰則強化を定めた自衛隊法改正案は与党3党と民主党などの賛成で、さらに、不審船への発砲を可能とする海上保安庁法改正案は与党3党と民主、自由、共産各党などの賛成多数で可決された(01年10月18日)政府は、米英軍のアフガニスタンへの軍事行動に対する支援策を定める基本計画を11月中旬までに閣議決定する方針==⇒具体的には、インド洋の英領ディエゴガルシア島に海上自衛隊のイージス艦を含む艦船が派遣される見通し。

民主党の鳩山代表==⇒「(自衛隊派遣に関する)国会の事前承認を勝ち取ることが出来ず、申し訳なかった」「参院ではさらなる審議で事前承認を勝ち取るべく努力願いたい」。

 自由党の藤井幹事長==⇒「自衛隊を無限定に世界に展開させる法案だ。憲法を踏みにじるやり方で法案を通すのは許し難い」

共産党の志位委員長==⇒「戦後初めて日本の軍隊が現実に海外で行われている戦争に参戦する法案で、日本の歴史を大きく左右する重大な内容をもっている。それが実質5日の審議で強行されたことに強く抗議する」「憲法をぞんざいに扱う、無責任で投げやりな答弁が次々と出てきた」と指摘。「憲法前文と9条にすきまがあるそのすきまをねらってつくった法案だ」「参院で廃案に持ち込むため全力を尽くす」

社民党の土井党首===⇒「(衆院では)わずか5日間の審議で憲法を破った。参院ではしっかり質問に臨むべきだ」

テロ対策特措法案提出理由

 1.自衛隊による米軍などへの補給、輸送などの後方支援、捜索救助、被災民救援を行う==⇒パキスタンでの自衛隊の活動が可能となり、これまでの「安全」を前提にしていた海外での自衛隊活動の基本が大きく変わることになる 。ただし(1)派遣命令から20日以内に国会に付議して承認を求める。国会閉会中や衆院が解散されている場合は、その後、召集される国会で速やかに行う。    (2)国会が不承認の場合は、速やかに自衛隊の活動を終了しなければならない。 (3)自衛隊が行う物品輸送のうち、他国の領域での武器・弾薬の陸上輸送は行わない(与党による修正部分)

 1.活動範囲は戦闘行為が行われていない公海、その上空、当該国の同意を得た外国領域==⇒外国の領域」まで自衛隊の活動範囲を拡大

 1.管理下の者の生命、身体防護のため武器使用できる==⇒自衛隊員の「管理の下に入った者」(自衛隊員が治療している難民や米兵)らの生命を守るためなら(例えば、パキスタンでの医療活動中、難民に紛れたタリバン兵士が治療中の難民や米兵に向けて銃を発射した〈しようとした〉場合には)武器使用が可能となる

 1.施行日から2年の時限立法(2年で効力を失う) 

自衛隊法改正案改正理由

 1.自衛隊が在日米軍や自衛隊の施設を警備する警護出動が可能になる

 1.ゲリラに備え武器使用基準を緩和する

 1.防衛関連の国の職員や業者が防衛秘密を漏らしたときの罰則を強化する

【海上保安庁法改正案】改正理由

 1.不審船停止のため船体射撃を可能にする

 

 

 衆院国際テロ防止・協力支援活動特別委員会は01年10月16日、テロ対策関連三法の中核法のテロ対策措置法案を「国会への事後承認」を盛り込む一部修正の上、与党3党などの賛成多数で可決した。10月18日の衆院本会議で可決、参院に送付されるが、法案の成立は早くても26日の見通し。(特別委では、国会の事前承認を盛り込んだ民主党案は否決された)。

他のテロ関連二法である、在日米軍基地を自衛隊が警備できるようにした自衛隊法改正案と、海上保安庁の巡視船による不審船への発砲を可能にする海上保安庁法改正案は、与党と民主党などの賛成多数で可決(民主党は、「テロ対策として米軍基地などを緊急的に守る趣旨は理解できる」と賛成)、同時に「自衛隊派遣は、派遣先の状況の推移を十分踏まえて実施し、国会承認は可能な限り速やかに求める」との付帯決議も賛成多数で採択した。

☆ 巡航ミサイル・トマホーク発射は戦闘行為??(10月15日の衆院テロ対策特別委員会でのテロ対策特措法案で、自衛隊の活動地域が「戦闘行為が行われていない地域」に限定されていることとの関係の議論)

質問;「発射している米艦船は戦闘地域ではないか」(山口富男氏〈共産〉)

答弁;(戦闘行為の定義が)「人を殺傷し、物を破壊する行為」(とされていることを理由に)、「(その場では)そういう行為は行われていないからミサイル発射は戦闘行為ではない」(中谷元・防衛庁長官)

 答弁;「現に発射していない時間帯も十分にあるから、いろんなことはできる」(津野修内閣法制局長官)==米艦船への自衛隊の給油や整備活動は可能との見解。

 

 テロ特措法案修正で小泉・鳩山会談が物別れ(10月15日)==与党3党は、「自衛隊派遣は国会が事後承認し、武器・弾薬の外国での陸上輸送は除外する」との修正案を示したが、鳩山氏は「国会の事前承認が必要だ」と主張して反対を表明し、会談は決裂した。なお小泉首相は、自由党の小沢党首、共産党の志位委員長、社民党の土井党首とも個別に会談したが、いずれも法案への反対を改めて表明した詳細は

☆ テロ対策措置法案

賛成51%反対29%(朝日新聞世論調査)詳細は

支持57%反対37%(毎日新聞世論調査)詳細は

 

 

日本国憲法 前文

 

@ 日本国民は、…政府の行為によって再び戦争の惨禍(さんか)が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。…

A 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高(すうこう)な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従(れいじゅう)、圧迫と偏狭(へんきょう)を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免がれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

B われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

第9条(戦争の放棄、軍隊の不保持、交戦権の否定)

 

@ 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求(ききゅう)し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇(いかく)又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 

A 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

1.後方支援

☆周辺事態法==自衛隊が米軍を支援できるのは戦闘行為が行われていない日本領域と周辺の公海とその上空で、したがって米軍支援のためのインド洋への派遣は不可能。

 

第3条(定義)

 後方地域 我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海及びその上空の範囲をいう。

 

☆テロ対策法==「外国の領域」まで自衛隊の活動範囲を拡大==⇒『周辺』以外も派遣可能。したがって、米国がアフガン空爆のためインド洋に展開中の空母機動部隊を支援するよう日本に要請した場合、インド洋上での米艦艇に対する水や燃料、食糧の補給、武器・弾薬の輸送、米軍基地のある英国領ディエゴガルシア島等、世界中への補給・輸送や、そこでの米軍の装備品の整備・修理などが可能になる。

 

    与党による修正案==⇒@自衛隊が行う物品輸送のうち、他国の領域での武器・弾薬の陸上輸送

は行わない。A派遣命令から20日以内に国会に付議して承認を求める。B国会閉会中や衆院が解散されている場合は、その後、召集される国会で速やかに行う。 C国会が不承認の場合は、速やかに自衛隊の活動を終了しなければならない。

 

 

※ 突発的なテロ発生の場合

小泉首相===⇒「テロが戦闘行為にあたるかどうかは国際性、計画性、組織性などの観点から個別具体的に判断すべきだが、散発的な発砲や突発的なテロは戦闘行為に当たらない」(自衛隊の活動地域で突発的なテロが発生しても、撤収させないケースがあり得るとの認識〈10月10日衆院予算委員会での答弁〉)。

※ 武器・弾薬の輸送支援

小泉首相==⇒「どの範囲で支援、協力を行うかは、常に主体的に判断したい。ただ、武器・弾薬を輸送の対象から外せば、輸送の際に武器かどうか確認する必要が生じる」(10月10日午後の衆院本会議)。

 

第2条(基本原則)

 対応措置については、我が国領域及び現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。

 1 公海及びその上空

 2 外国の領域

 

2.難民支援

 ☆PKO法==⇒「人道的な国際救援活動」として難民支援を認めているが、紛争当事者の停戦合意など5原則を満たす「安全な場所」での活動に限定している。したがって、報復攻撃で米軍とタリバンとの戦闘が始まり、アフガンから難民が隣国パキスタンに大量流入することが必至であるが、この場合、米国や国連が難民救援に協力を求めてきても、パキスタンに自衛隊を派遣することはできない。

 

第3条3号(人道的な国際救援活動)

国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議又は別表第2に掲げる国際機関が行う要請に基づき、国際の平和及び安全の維持を危うくするおそれのある紛争によって被害を受け若しくは受けるおそれがある住民その他の者の救援のために又は紛争によって生じた被害の復旧のために人道的精神に基づいて行われる活動であって、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者である場合においては武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意がある場合に、国際連合その他の国際機関又は国際連合加盟国その他の国によって実施されるものをいう。

 

 ☆テロ対策法==⇒PKOのような5原則の限定がなく、また食糧、衣料品の輸送や医療などの被災民(難民)救援活動を規定していることから、パキスタンでの自衛隊の活動が可能となり、これまでの「安全」を前提にしていた海外での自衛隊活動の基本が大きく変わることになる。

 

第3条(定義等) 

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 1 協力支援活動 諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の措置であって、我が国が実施するものをいう。

 2 捜索救助活動 諸外国の軍隊等の活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索または救助を行う活動であって、我が国が実施するものをいう。

 3 被災民救援活動 テロ攻撃に関連し、国際連合の総会、安全保障理事会もしくは経済社会理事会が行う決議または国際連合等が行う要請に基づき、被害を受けもしくは受けるおそれがある住民その他の者の救援のために実施する食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の輸送、医療その他の人道的精神に基づいて行われる活動であって、我が国が実施するものをいう。

 

3.武器使用

☆PKO法 ==⇒自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には小型武器を使用することができる(自衛隊の93年カンボジア派遣の場合は現地の緊張が高まりピストルと小銃〈ライフル銃・カービン銃などの総称〉をもって投票所を「巡回」、94年のルワンダ難民救済派遣の場合は、現地の治安が悪化、機関銃で武装した隊員が非政府組織〈NGO〉関係者の救済のために難民キャンプに緊急出動した)。

 

第24条(武器の使用)

 前条第1項の規定により小型武器の貸与を受け、派遣先国において国際平和協力業務に従事する隊員は、自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、当該小型武器を使用することができる。

 

☆周辺事態法==⇒自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要がある場合に合理的に必要と判断される限定で可能。

 

第11条(武器の使用)

 第6条第2項の規定により後方地域支援としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。

 

☆テロ対策法==⇒自衛隊員の「管理の下に入った者」(自衛隊員が治療している難民や米兵)らの生命を守るためなら(例えば、パキスタンでの医療活動中、難民に紛れたタリバン兵士が治療中の難民や米兵に向けて銃を発射した〈しようとした〉場合には)武器使用が可能となる。

※小泉首相==⇒(自衛隊の武力行使の定義について)「法律的な定義は専門家に任せるが、政治論としては、軍隊が武器を持って攻撃することだ」(01年10月9日の参院予算委員会)

※小泉首相==⇒新たに自衛隊員が武器を使って守ることができる対象に加わった「隊員の管理の下に入った者」の具体例については、「自衛隊の診療所にいるか輸送中の傷病兵や被災民。自衛隊と一緒に所在していない一般市民や被災民は該当しない」(10月10日衆院予算委員会での答弁)。

 

 

第11条(武器の使用)

 @ 協力支援活動、捜索救助活動または被災民救援活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己または自己と共に現場に所在する他の自衛隊員もしくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命または身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。

 A 前項の規定による武器の使用は、現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命または身体に対する侵害または危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。

 B 第1の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命もしくは身体に対する危険または事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が第1項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。

 C 第1項の規定による武器の使用に際しては、刑法第36条または第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

 

 

4. 実施計画・基本計画と国会との関係

 

☆PKO法 ==⇒実施計画国会への報告

 

☆周辺事態法==⇒基本計画自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援又は後方地域捜索救助活動ついて)国会の承認

 

☆テロ対策法==⇒基本計画国会への報告

 

基本計画==⇒周辺事態法にも基本計画策定は盛り込まれているが、実際に策定するのは今回が初めて。

 

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