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備考1;
死亡者 男 性 女 性
備考2;
丸付き数字は皇位継承の順位
備考3;
年齢は01年12月1日現在
備考4;
ふりがな(年齢)
昭和天皇裕仁=ひろひと(故人)/香淳皇后=こうじゅんこうごう(故人)/天皇明仁=あきひと(67歳)/皇后美智子=みちこ(67歳)/皇太子徳仁=なるひと(41歳)/皇太子妃雅子=まさこ(37歳)/常陸宮正仁=ひたちのみやまさひと(66歳)/華子=はなこ(61歳)/秋篠宮文仁=あきしののみやふみひと(36歳)/紀子=きこ(35歳)/眞子=まこ(10歳)/佳子=かこ(6歳)/紀宮(清子)=のりのみや(さやこ)(32歳)/秩父宮擁仁=ちちぶのみややすひと(故人)/勢津子=せつこ(故人)/高松宮宜仁=たかまつのみやのぶひと(故人)/喜久子=きくこ(89歳)/三笠宮崇仁=みかさのみやたかひと(86歳)/百合子=ゆりこ(78歳)/寛仁=ともひと(55歳)/信子=のぶこ(46歳)/彬子=あきこ(19歳)/瑶子=ようこ(18歳)/桂宮宜仁=かつらのみやよしひと(53歳)/高円宮憲仁=たかまどのみやのりひと(46歳)/久子=ひさこ(48歳)/承子=つぐこ(15歳)/典子=のりこ(13歳)/絢子=あやこ(11歳)
備考5;
香淳皇后の遺産に関して宮内庁は01年4月16日、遺産(昭和天皇から9億3、000万円を相続)を天皇陛下が単独で相続し、申告期限の同日までに申告と税納付が行われた、と発表した。法定相続人は陛下と陛下の弟姉妹、香淳皇后の孫ら計10人だったが、協議のうえ、陛下1人が相続(9人は相続放棄)。陛下は香淳皇后ゆかりの日本赤十字社はじめ4団体・機関に各5000万円を寄付。寄贈分を除いた申告額が5億円を超えないうえ、課税額が2億円以下で、税務署の公示対象にならず、また基本的に「私経済に関すること」として、公表を避けた。
備考6;
秩父宮(昭和天皇の弟)家は、子供がなく、95年8月25日に勢津子妃殿下が死去したため、宮家自体が途絶えた。なお、故雍仁(やすひと)親王は、1902(明治35)年6月25日、大正天皇の第2皇男子として誕生になり、御名を雍仁、称号を淳宮(あつのみや)と称された。1928(昭和3)年9月28日に故松平恒雄の第1女子勢津子(1909〈明治42〉年9月9日さんと結婚、日英協会、日本瑞典(スウェーデン)協会の総裁等を務められ、国際親善やスキー、ラグビー等スポーツの振興に尽くされ、「スポーツの宮様」として広く国民に親しまれていましたが、1953(昭和28)年1月4日に死去された。
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日本国憲法第2条は「皇位は世襲(せしゅう)のものであって,国会の議決した皇室典範(てんぱん)の定めるところにより,これを継承する」と規定し、皇室典範第1条は「皇位は皇統(こうとう=天皇の血統)に属する男系の男子が継承する」と定めている。すなわち、日本の皇位継承のシステムは、世襲によって、男性天皇の長男が代々皇位を継ぎ、男子の後継ぎがいない場合は、天皇の弟、その長男へと引き継がれていくとい形である。したがって現行法上は、女性が天皇になることは不可能である。それゆえ皇位継承者は、皇太子、秋篠宮の順で、3番目が常陸宮となり、7番目の高円宮まで続く。1・2順位を除けば、後の方は40歳以上の高齢であるゆえ、男系の世襲制を前提とする以上、皇室は必ずしも盤石といえないこととなる(秋篠宮から36年間皇室には男子の誕生はない)。さらに女子の皇族は、結婚すれば皇族の身分から離れるため、女の子供ばかりの宮家は途絶える。
だが、旧皇室典範が、天皇主権体制化下の明治体制の下で大日本帝国憲法から超越した別法体系と位置づけられたのとは違い、現行のそれは日本国憲法下の一つの法律にすぎない。当然(最高法規である日本国憲法第14条「法の下の平等」と関係から言えば、天皇の承継を男子に限定する現行法は、「憲法違反ではないか」との指摘は別にして)、女子にも天皇の承継(「女帝」)を認めるように改正することは国会の議決があれば可能である。
そもそも天皇を男系男子に限るとする考え方は、帝国憲法制定に強い影響力を持った初代内閣総理大臣の伊藤博文らが、男子中心社会を構成していた武家の伝統を基本に、天皇の『万世一系』体制を演出するといった政治的要素を背景に旧皇室典範で明文化されたもので、せいぜい110年の歴史があるにすぎない。
日本でも江戸期以前に女帝が存在した。神武天皇から現在の(明仁)天皇まで125代中、女性は推古、皇極、斉明、持統、元明、元正、孝謙、称徳、明正、後桜町10代・10人が即位している(うち皇極天皇と斉明天皇、孝謙天皇と称徳天皇は、それぞれ重祚(ちょうそ=重複して即位)で実際は8人となる)。
推古天皇から称徳天皇までは7、8世紀。明正、後桜町の両天皇は17、8世紀である。宮内庁は、これらはいずれも「跡継ぎが幼少・病弱などのために中継ぎ」であり、実質的に男系を崩したことはないとの見解を踏襲している(今は中継ぎすら出来ないが)。確かに古代の6女帝は、中継ぎ的性格が強かったが、「明正天皇の場合は朝廷の幕府への反発が発端となった」との見解もあり、中継ぎ的と断定するのはいささか問題である。
王室を有する国は世界で約30カ国で、大半は王位を世襲としているが、イギリスの例を見るまでもなく、欧州諸国の王室では女帝は今や常識である。欧州には10の王室があるが、女王の国はイギリスのほか、デンマーク、オランダであり、他の国も女王を認めている。
イギリスは、現在のエリザベス2世で7人目の女王。王位継承に関する明文規定は、ウィリアムズ3世時の「王位継承令」(1701年)にまでさかのぼり、「ソフィア王女およびその子孫の、プロテスタント教徒」との名称の規程が踏襲されている。しかし、王位継承の「順番」の規定は存在せず、「王位の承継は王子の年齢順、王子がいない場合は王女の年齢順とする」との慣習が続いていたが、英政府98年に王位継承を完全な男女平等に改める方針を打ち出した。
一方、デンマークは1953年に男子がいない場合は女子も王位を継承できるよう憲法を改正し、マルグレーテ女王が即位した。
スウェーデンは1980年、王位継承法を一部改正、王位継承を「国王の第1子とする」と改正した。同国王の第1子はビクトリア王女で、次の国王は女王となる。
アジアでは、タイの王室が、74年の憲法改正で王女が王位につくことを認めた。
なお、日本国憲法制定(皇室典範改正)当時、女性議員から男子限定に対して異論が出たとが、当時の金森徳次郎・新憲法担当大臣は「男系男子は国民の確信」としつつも、「(女帝は)将来の検討課題」にするとの答弁をしている。
しかし、その後の日本政府は「天皇は生まれながらに公人であり、一般国民の人権はなじまず、憲法に抵触しない」との公式見解を取り現在に至っている。
ところで1995年9月の自民党総裁選の公開討論会で、総裁候補者だった橋本竜太郎前首相、小泉純一郎の両氏が「国民が認めれば、女性天皇を認めるように皇室典範を改正してもいい」と表明、会場のどよめきを誘ったのは有名な話しである。
なお、日本世論調査会の調査によると、女性天皇の容認派は92年で33%だったのが、98年には50%に増加し、逆に「男子に限る」とする人は47%から31%に減少している。21世紀が女性の時代といわれる現代の風潮を反映しており注目されるところである。
宮内庁は、00年4月、『皇位継承制度について』とする文書をまとめているが、その中で「皇統維持論と男女平等論」との二つの立場があることを前提に、「(皇統維持論について)すぐ結論を出す状況ではないが、将来的には、皇室典範の改正を視野に入れなければならない場合もある」としている。
(参考資料――1999年12月23日付『東京新聞』及び2001年4月17日付『読売新聞』)
マスコミ時評(皇室お世継ぎ)