大阪高裁;小泉首相の靖国参拝は違憲(05年9月30日)判決要旨/全文

 

1.靖国神社参拝の職務行為性

 

 2001年8月13日、02年4月21日、03年1月14日の各参拝は(1)公用車を使用し、首相秘書官を伴い、靖国神社で「内閣総理大臣 小泉純一郎」と記帳したことなどの態様(2)各参拝が首相就任前の公約の実行としてなされたこと(3)各参拝前後の首相の発言内容は参拝が私的なものであると明言せず、公的な立場での参拝であることを否定していないこと(4)首相の発言や談話、所感に表れた参拝の主たる動機ないし目的は政治的なものであること−などを総合すると、少なくとも行為の外形において、首相としての「職務を行うについて」なされたと認めるのが相当だ。

首相も個人としては信教の自由を有するが、首相という公職にある者としては、政教分離原則違反の問題が論議されている中、各参拝が私的行為か公的行為かを公に明確にすべきであり、私的行為であることをあえて明確にせず、あいまいな言動に終始する場合には、公的行為と認定する一つの事情とされてもやむを得ない。

 

2.各参拝の違憲性

 

本件各参拝は、宗教団体である靖国神社の備える礼拝施設である神社本殿において、祭神に対し拝礼することにより、畏敬(いけい)崇拝の気持ちを表したもので、客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為というべきだ。また各参拝は、首相の職務を行うについてなされた公的性格を有するものだ。小泉首相は、3度にわたって参拝した上、1年に1度参拝を行う意志を表明するなどし、国内外の強い批判にもかかわらず実行し、継続しているように、参拝実施の意図は強固だった。以上は一般の人も容易に知りうるところだった。

国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったというべきで、一般人に対して、国が靖国神社を特別に支援し、ほかの宗教団体とは異なり特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすといわざるを得ず、その効果が特定の宗教に対する助長、促進になると認められる。

これによってもたらされる国と靖国神社とのかかわり合いは、わが国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるというべきだ。

したがって、本件各参拝は憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たると認められる。

 

3.首相による法的利益の侵害

 

思想および良心の自由について、憲法19条の規定は、公権力が特定の人の内心を強制的に告白させ、または推知しようとすることや、内心の形成、変更に対する圧迫、干渉をも禁止するものと解される。

 信教の自由については、憲法20条1項により、人は信教の自由の内容として、公権力による強制のみならず圧迫、干渉を受けない権利ないし利益をも有するものと解すべきだ。

 控訴人らが思想および良心の自由、信教の自由の内容として、戦没者をどのように回顧し祭祀(さいし)するかに関して、公権力の圧迫、干渉を受けずに自ら決定し、これを行う権利ないし利益を有すると解する余地が全くないわけではない。

 しかし、本件各参拝は靖国神社において祭神に拝礼するというものである。また各参拝の主な目的は、政治家として公約とした首相としての靖国参拝を実現し、戦没者に反省と哀悼の意をささげることにある。

 各参拝がそれらを超え、控訴人らに靖国参拝を奨励したり、自らの行為を見習わせるなどの意図、目的があったとか、控訴人らに靖国神社への信仰を奨励したり、その祭祀に賛同するよう求めるなど働き掛けをしたと認めることはできない。

 したがって、各参拝によって、控訴人らの思想・良心の自由、信教の自由、プライバシーの権利ないし人格的自律権・自己決定権を根拠とする権利ないし利益について、強制はもちろん、圧迫、干渉がなされ、控訴人らが主張するような権利ないし利益が侵害されたと認めることはできない。

 

4.責任

 

(1) 首相

 各参拝により控訴人らの権利ないし法的利益が侵害されたとはいえないこと、公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、公務員は被害者に対し直接その責任を負わないことから、首相の責任を認めることはできない。

 

(2) 国

 各参拝は首相としての「職務を行うについて」なされたもので、憲法20条3項に違反する行為だが、これにより控訴人らの権利ないし法的利益が侵害されたとはいえないので、国の責任を認めることはできない。

 

(3) 靖国神社

 各参拝により控訴人らの権利ないし法的利益が侵害されたとはいえないので、各参拝にかかわった靖国神社の責任を認めることはできない。

 

 

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