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民 法 第 1 編 (NO2) |
(最終改正――2004年11月)
枠内は改正前の条文
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第4章 物
第85条(定義)
この法律において「物」とは、有体物をいう。
第86条(不動産及び動産)
@ 土地及びその定着物は、不動産とする。
A 不動産以外の物は、すべて動産とする。
B 無記名債権は、動産とみなす。
第87条(主物及び従物)
@ 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
A 従物は、主物の処分に従う。
第88条(天然果実及び法定果実)
@ 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
A 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
第89条(果実の帰属)
@ 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
A 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
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第3章 物 第85条(定義) 本法ニ於テ物トハ有体物ヲ謂フ 第86条(不動産・動産) @ 土地及ヒ其定著物ハ之ヲ不動産トス A 此他ノ物ハ総テ之ヲ動産トス 第87条(主物・従物) @ 物ノ所有者カ其物ノ常用ニ供スル為メ自己ノ所有ニ属スル他ノ物ヲ以テ之ニ附属セシメタルトキハ其附属セシメタル物ヲ従物(じゅうぶつ)トス 第88条(天然果実・法定果実) @ 物ノ用方ニ従ヒ収取スル産出物ヲ天然果実トス 第89条(果実の帰属) @ 天然果実ハ其元物ヨリ分離スル時ニ之ヲ収取スル権利ヲ有スル者ニ属ス |
第5章 法律行為
第1節 総則
第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
第91条(任意規定と異なる意思表示)
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
第92条(任意規定と異なる慣習)
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
第2節 意思表示
第93条(心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
第94条(虚偽表示)
@ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
A 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
第95条(錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
第96条(詐欺又は強迫)
@ 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
A 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
B 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
第97条(隔地者に対する意思表示)
@ 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
A 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
第98条(公示による意思表示)
@ 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
A 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
B 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
C 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
D 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
第98条の2(意思表示の受領能力)
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。
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第4章 法律行為 第90条(公序良俗) 公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス 第91条(任意規定と異なる意思表示) 法律行為ノ当事者カ法令中ノ公ノ秩序ニ関セサル規定ニ異ナリタル意思ヲ表示シタルトキハ其意思ニ従フ 第92条(事実たる慣習) 法令中ノ公ノ秩序ニ関セサル規定ニ異ナリタル慣習アル場合ニ於テ法律行為ノ当事者カ之ニ依ル意思ヲ有セルモノト認ムヘキトキハ其慣習ニ従フ 第93条(心理留保-りゅうほ-) 意思表示ハ表意者カ其真意ニ非サルコトヲ知リテ之ヲ為シタル為メ其効力ヲ妨ケラルルコトナシ 但相手方カ表意者ノ真意ヲ知リ又ハ之ヲ知ルコトヲ得ヘカリシトキハ其意思表示ハ無効トス 第94条(虚偽表示) @ 相手方ト通シテ為シタル虚偽ノ意思表示ハ無効トス 第95条(錯誤による意思表示) 意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス 但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス @ 詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得 第97条(隔地者に対する意思表示) @ 隔地(かくち)者ニ対スル意思表示ハ其通知ノ相手方ニ到達シタル時ヨリ其効力ヲ生ス 第97条ノ2(公示方法による意思表示) @ 意思表示ハ表意者カ相手方ヲ知ルコト能ハス又ハ其所在ヲ知ルコト能ハサルトキハ公示ノ方法ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得 第98条(意思表示の受領能力) 意思表示ノ相手方カ之ヲ受ケタル時ニ未成年者又ハ成年被後見人ナリシトキハ其意思表示ヲ以テ之ニ対抗スルコトヲ得ス 但法定代理人カ之ヲ知リタル後ハ此限ニ在ラス(1999年本条改正) |
第3節 代理
第99条(代理行為の要件及び効果)
@ 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
A 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
第101条(代理行為の瑕疵)
@ 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
A 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
第102条(代理人の行為能力)
代理人は、行為能力者であることを要しない。
第103条(権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
1 保存行為
2 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
第105条(復代理人を選任した代理人の責任)
@ 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
A 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
第106条(法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第1項の責任のみを負う。
第107条(復代理人の権限等)
@ 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
A 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
第109条(代理権授与の表示による表見代理)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第110条(権限外の行為の表見代理)
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
第111条(代理権の消滅事由)
@ 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
1 本人の死亡
2 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
A 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
第112条(代理権消滅後の表見代理)
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
第113条(無権代理)
@ 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
A 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
第114条(無権代理の相手方の催告権)
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
第115条(無権代理の相手方の取消権)
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
第116条(無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第117条(無権代理人の責任)
@ 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
A 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
第118条(単独行為の無権代理)
単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
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第3節 代 理 第99条(代理行為の要件―顕明-けんめい-主義) @ 代理人カ其権限内ニ於テ本人ノ為メニスルコトヲ示シテ為シタル意思表示ハ直接ニ本人ニ対シテ其効力ヲ生ス 第100条(本人のためにすることを示さない意思表示) 代理人カ本人ノ為メニスルコトヲ示サスシテ為シタル意思表示ハ自己ノ為メニ之ヲ為シタルモノト看做ス 但相手方カ其本人ノ為メニスルコトヲ知リ又ハ之ヲ知ルコトヲ得ヘカリシトキハ前条第1項ノ規定ヲ準用ス 第101条(代理行為の瑕疵) @ 意思表示ノ効力カ意思ノ欠缺、詐欺、強迫又ハ或事情ヲ知リタルコト若クハ之ヲ知ラサル過失アリタルコトニ因リテ影響ヲ受クヘキ場合ニ於テ其事実ノ有無ハ代理人ニ付キ之ヲ定ム 第102条(代理人の能力) 代理人ハ能力者タルコトヲ要セス 第103条(代理権の範囲) 権限ノ定ナキ代理人ハ左ノ行為ノミヲ為ス権限ヲ有ス 1 保存行為 2 代理ノ目的タル物又ハ権利ノ性質ヲ変セサル範囲内ニ於テ其利用又ハ改良ヲ目的トスル行為 第104条(任意代理人の復任権) 委任ニ因ル代理人ハ本人ノ許諾ヲ得タルトキ又ハ已ムコトヲ得サル事由アルトキニ非サレハ復代理人ヲ選任スルコトヲ得ス 第105条(復代理人選任の責任) @ 代理人カ前条ノ場合ニ於テ復代理人ヲ選任シタルトキハ選任及ヒ監督ニ付キ本人ニ対シテ其責ニ任ス 第106条(法定代理人の復代理) 法定代理人ハ其責任ヲ以テ復代理人ヲ選任スルコトヲ得 但已ムコトヲ得サル事由アリタルトキハ前条第1項ニ定メタル責任ノミヲ負フ 第107条(復代理人の権限) @ 復代理人ハ其権限内ノ行為ニ付キ本人ヲ代表ス 第108条(自己契約と双方代理の禁止) 何人ト雖モ同一ノ法律行為ニ付キ其相手方ノ代理人ト為リ又ハ当事者双方ノ代理人ト為ルコトヲ得ス 但債務ノ履行ニ付テハ此限ニ在ラス 第109条(代理権授与の表示による表見-ひょうけん-代理) 第三者ニ対シテ他人ニ代理権ヲ与ヘタル旨ヲ表示シタル者ハ其代理権ノ範囲内ニ於テ其他人ト第三者トノ間ニ為シタル行為ニ付キ其責ニ任ス 第110条(権限踰越-ゆえつ-よる表見代理) 代理人カ其権限外ノ行為ヲ為シタル場合ニ於テ第三者カ其権限アリト信スヘキ正当ノ理由ヲ有セシトキハ前条ノ規定ヲ準用ス 第111条(代理権の消滅事由) @ 代理権ハ左(以下)ノ事由ニ因リテ消滅ス 1 本人ノ死亡 2 代理人ノ死亡若クハ破産又ハ代理人ガ後見開始ノ審判ヲ受ケタルコト A 此他委任ニ因ル代理権ハ委任ノ終了ニ因リテ消滅ス 第112条(代理権の消滅表見代理) 代理権ノ消滅ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 但第三者カ過失ニ因リテ其事実ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス 第113条(無権代理) @ 代理権ヲ有セサル者カ他人ノ代理人トシテ為シタル契約ハ本人カ其追認ヲ為スニ非サレハ之ニ対シテ其効力ヲ生セス 第114条(相手方の催告権) 前条ノ場合ニ於テ相手方ハ相当ノ期間ヲ定メ其期間内ニ追認ヲ為スヤ否ヤヲ確答スヘキ旨ヲ本人ニ催告スルコトヲ得 若シ本人カ其期間内ニ確答ヲ為ササルトキハ追認ヲ拒絶シタルモノト看做ス 第115条(相手方の取消権) 代理権ヲ有セサル者ノ為シタル契約ハ本人ノ追認ナキ間ハ相手方ニ於テ之ヲ取消スコトヲ得 但契約ノ当時相手方カ代理権ナキコトヲ知リタルトキハ此限ニ在ラス 第116条(無権代理の追認) 追認ハ別段ノ意思表示ナキトキハ契約ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス 但第三者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ス 第117条(無権代理の責任) @ 他人ノ代理人トシテ契約ヲ為シタル者カ其代理権ヲ証明スルコト能ハス且本人ノ追認ヲ得サリシトキハ相手方ノ選択ニ従ヒ之ニ対シテ履行又ハ損害賠償ノ責ニ任ス 第118条(単独行為の無権代理) 単独行為ニ付テハ其行為ノ当時相手方カ代理人ト称スル者ノ代理権ナクシテ之ヲ為スコトニ同意シ又ハ其代理権ヲ争ハサリシトキニ限リ前5条ノ規定ヲ準用ス 代理権ヲ有セサル者ニ対シ其同意ヲ得テ単独行為ヲ為シタルトキ亦同シ |
第4節 無効及び取消し
第119条(無効な行為の追認)
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
第120条(取消権者)
@ 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
A 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
第121条(取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
第122条(取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
第123条(取消し及び追認の方法)
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
第124条(追認の要件)
@ 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
A 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
B 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
第125条(法定追認)
前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
1 全部又は一部の履行
2 履行の請求
3 更改
4 担保の供与
5 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
6 強制執行
第126条(取消権の期間の制限)
@ 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
A 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
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第4節 無効及ヒ取消 第119条(無効行為の追認) 無効ノ行為ハ追認ニ因リテ其効力ヲ生セス 但当事者カ其無効ナルコトヲ知リテ追認ヲ為シタルトキハ新ナル行為ヲ為シタルモノト看做ス 第120条(取消権者) @ 能力ノ制限ニ因リテ取消シ得ヘキ行為ハ制限能力者又ハ其代理人、承継人若クハ同意ヲ為スコトヲ得ル者ニ限リ之ヲ取消スコトヲ得 A 詐欺又ハ強迫ニ因リテ取消シ得ベキ行為ハ瑕疵アル意思表示ヲ為シタル者又ハ其代理人若クハ承継人ニ限リ之ヲ取消スコトヲ得 (1999年本条改正) 取消シタル行為ハ初ヨリ無効ナリシモノト看做ス 但制限能力者ハ其行為ニ因リテ現ニ利益ヲ受クル限度ニ於テ償還ノ義務ヲ負フ (1999年本条改正) 第122条(取消できる行為の追認) 取消シ得ヘキ行為ハ第120条ニ掲ケタル者カ之ヲ追認シタルトキハ初ヨリ有効ナリシモノト看做ス 但第三者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ス 第123条(取消・追認の方法) 取消シ得ヘキ行為ノ相手方カ確定セル場合ニ於テ其取消又ハ追認ハ相手方ニ対スル意思表示依リテ之ヲ為ス 第124条(追認の要件) @ 追認ハ取消ノ原因タル情況ノ止ミタル後之ヲ為スニ非サレハ其効ナシ B 前2項ノ規定ハ法定代理人又ハ制限能力者ノ保佐人若クハ補助人カ追認ヲ為ス場合ニハ之ヲ適用セス (1999年本条改正) 第125条(法定追認) 前条ノ規定ニ依リ追認ヲ為スコトヲ得ル時ヨリ後取消シ得ヘキ行為ニ付キ左ノ事実アリタルトキハ追認ヲ為シタルモノト看做ス 但異議ヲ留メタルトキハ此限ニ在ラス 1 全部又ハ一部ノ履行 2 履行ノ請求 3 更改 4 担保ノ供与 5 取消シ得ヘキ行為ニ因リテ取得シタル権利ノ全部又ハ一部ノ譲渡 6 強制執行 第126条(取消権の消滅時効) 取消権ハ追認ヲ為スコトヲ得ル時ヨリ5年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 行為ノ時ヨリ20年ヲ経過シタルトキ亦同シ |
第5節 条件及び期限
第127条(条件が成就した場合の効果)
@ 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
A 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
B 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
第128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
第129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
第130条(条件の成就の妨害)
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
第131条(既成条件)
@ 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
A 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
B 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。
第132条(不法条件)
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
第133条(不能条件)
@ 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
A 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
第134条(随意条件)
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
第135条(期限の到来の効果)
@ 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
A 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
第136条(期限の利益及びその放棄)
@ 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
A 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
第137条(期限の利益の喪失)
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
1 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
3 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
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第5節 条件及ヒ期限 第127条(条件成就の効果) @ 停止条件附法律行為ハ条件成就ノ時ヨリ其効力ヲ生ス 第128条(条件付権利の不可侵) 条件附法律行為ノ各当事者ハ条件ノ成否未定ノ間ニ於テ条件ノ成就ニ因リ其行為ヨリ生スヘキ相手方ノ利益ヲ害スルコトヲ得ス 第129条(条件付権利の効力) 条件ノ成否未定ノ間ニ於ケル当事者ノ権利義務ハ一般ノ規定ニ従ヒ之ヲ処分、相続、保存又ハ担保スルコトヲ得 第130条(条件成就の妨害) 条件ノ成就ニ因リテ不利益ヲ受クヘキ当事者カ故意ニ其条件ノ成就ヲ妨ケタルトキハ相手方ハ其条件ヲ成就シタルモノト看做スコトヲ得 第131条(既成条件) @ 条件カ法律行為ノ当時既ニ成就セル場合ニ於テ其条件カ停止条件ナルトキハ其法律行為ハ無条件トシ解除条件ナルトキハ無効トス 第132条(不法条件) 不法ノ条件ヲ附シタル法律行為ハ無効トス不法行為ヲ為ササルヲ以テ条件トスルモノ亦同シ 第133条(不能条件) @ 不能ノ停止条件ヲ附シタル法律行為ハ無効トス A 不能ノ解除条件ヲ附シタル法律行為ハ無条件トス 第134条(随意-ずいい-条件) 停止条件附法律行為ハ其条件カ単ニ債務者ノ意思ノミニ係ルトキハ無効トス 第135条(期限到来の効果) @ 法律行為ニ始期ヲ附シタルトキハ其法律行為ノ履行ハ期限ノ到来スルマテ之ヲ請求スルコトヲ得ス 第136条(期限の利益とその放棄) @ 期限ハ債務者ノ利益ノ為メニ定メタルモノト推定ス 第137条(期限の利益の喪失) 左(以下)ノ場合ニ於テハ債務者ハ期限ノ利益ヲ主張スルコトヲ得ス 1 債務者カ破産ノ宣告ヲ受ケタルトキ 2 債務者カ担保ヲ毀滅シ又ハ之ヲ減少シタルトキ 債務者カ担保ヲ供スル義務ヲ負フ場合ニ於テ之ヲ供セサルトキ |
第6章 期間の計算
第138条(期間の計算の通則)
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
第139条 (期間の起算)
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
第141条(期間の満了)
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
第143条(暦による期間の計算)
@ 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
A 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
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第5章 期 間 第138条(期間の計算) 期間ノ計算法ハ法令、裁判上ノ命令又ハ法律行為ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外本章ノ規定ニ従フ 第139条(期間の起算点) 期間ヲ定ムルニ時ヲ以テシタルトキハ即時ヨリ之ヲ起算ス 第140条(同上) 期間ヲ定ムルニ日、週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ期間ノ初日ハ之ヲ算入セス 但其期間カ午前零時ヨリ始マルトキハ此限ニ在ラス 第141条(期間の満了点) 前条ノ場合ニ於テハ期間ノ末日ノ終了ヲ以テ期間ノ満了トス 第142条(同上) 期間ノ末日カ大祭日、日曜日其他ノ休日ニ当タルトキハ其日ニ取引ヲ為ササル慣習アル場合ニ限リ期間ハ其翌日ヲ以テ満了ス 第143条(暦による計算) @ 期間ヲ定ムルニ週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ算ス |
第1節 総則
第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
第145条(時効の援用)
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
第146条 (時効の利益の放棄)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
第147条(時効の中断事由)
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1 請求
2 差押え、仮差押え又は仮処分
3 承認
第148条(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
第149条(裁判上の請求)
裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
第150条(支払督促)
支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
第151条(和解及び調停の申立て)
和解の申立て又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事審判法(昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
第152条(破産手続参加等)
破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
第153条 (催告)
催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
第154条(差押え、仮差押え及び仮処分)
差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
第155条
差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
第156条(承認)
時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
第157条(中断後の時効の進行)
@ 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
A 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
第158条(未成年者又は成年被後見人と時効の停止)
@ 時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
A 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
第159条(夫婦間の権利の時効の停止)
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
第160条(相続財産に関する時効の停止)
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
第161条(天災等による時効の停止)
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
第2節 取得時効
第162条(所有権の取得時効)
@ 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
A 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
第163条(所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
第164条(占有の中止等による取得時効の中断)
第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
第165条
前条の規定は、第163条の場合について準用する。
第3節 消滅時効
第166条(消滅時効の進行等)
@ 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
A 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
第167条(債権等の消滅時効)
@ 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
A 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
第168条(定期金債権の消滅時効)
@ 定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。
A 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
第169条(定期給付債権の短期消滅時効)
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
第170条(3年の短期消滅時効)
次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
1 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
2 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
第171条
弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から3年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
第172条(2年の短期消滅時効)
@ 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から2年間行使しないときは、消滅する。
A 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から5年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。
第173条
次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。
1 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
2 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
3 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
第174条(1年の短期消滅時効)
次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
1 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
2 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
3 運送賃に係る債権
4 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
5 動産の損料に係る債権
第174条の2(判決で確定した権利の消滅時効)
@ 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
A 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
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