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民事再生法の概要 |
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1 |
立法の目的 |
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経済的に窮境にある債務者について,その事業又は経済生活の再生を合理的かつ機能的に図るため,和議法に代わる新たな再建型倒産処理手続の基本法を制定する。 |
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2 |
法律案の概要 |
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中小企業等に再建しやすい法的枠組みを提供し,債権者等の利害関係人にとって公平かつ透明であり,現代の経済社会に適合した迅速かつ機能的な再建型倒産処理手続を新設する。 |
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民 事 再 生 手 続 の 特 色
(和議手続の問題点とその解消策について)
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和議手続の問題点 |
再生手続における解消策 |
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● 手続開始時期の早期化 ● |
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破産原因があることが手続開始の原因とされているため,開始の時期が遅れ,事業の再建が困難になる場合がある |
債務者が経済的に窮境にあれば,破産原因がなくても,手続を開始することができる |
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● 再建計画案の作成時期の弾力化 ● |
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手続開始の申立てと同時に再建計画案(和議条件)を提出しなければならないが,倒産前後の混乱時に将来を見通した適切な和議条件を作成することは困難である |
手続が開始され,債権届出期間が満了した後の裁判所が定める期間内に,再建計画案を作成し,提出すれば足りるから,適切な計画案の作成が期待できる |
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● 保全処分の濫用防止 ● |
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保全処分を濫用する事例がみられる(債務の弁済禁止の仮処分を得て,自らは手形不渡りを免れつつ,下請業者をはじめとする連鎖倒産を招きながら,自らが危機を免れると申立てを取り下げるなど) |
保全処分等が行われた後は,裁判所の許可を得なければ,申立てを取り下げることができない |
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● 担保権の実行の制限 ● |
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担保権者は,手続と無関係に担保権を実行することができるため,事業の継続に不可欠な財産が散逸するおそれがある |
1裁判所は,競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがない等の要件を充たす場合には,相当の期間,競売手続の中止を命ずることができる |
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● 債務者の事業経営及び財産管理処分の適正化 ● |
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破産管財人,更生管財人のような管理機関を選任する制度がなく,従前の経営者の事業経営や財産の管理処分が適当でない事案について,適切に対応することが困難である |
従前の経営者による事業の継続を原則としながらも,必要がある場合には,これに代わる管財人を選任することができる |
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● 再生計画の履行確保措置の充実 ● |
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出典;法務省HP
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