三重県・紀勢町キューピット条例(結婚促進)
第1条(目的)
この条例は、中年齢者の結婚を促進することにより、生計意欲を助長し、家庭環境づくりと定住人口の増加を図り町の活性化に寄与することを目的とする。
第2条(設置)
1 前条の目的を達するため、キューピット委員(以下「委員」という)を置くものとする。
2 委員は、夫婦を誕生させるため献身的精神をもって、縁組を促進するものとする。
3 委員は、10名以内を以て組織し町長が委嘱する。
4 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条(委員の報酬)
委員の報酬は次のとおりとする。
年報酬 30,000円
第4条(縁組手当)
1 縁組手当は、結婚1組につき200,000円を支給する。
2 前項の手当は、本町に住所を有する者で、結婚後引き続き定住する意志のある男女いずれか30歳以上の者が結婚したときに支給するものとする。
3 結婚による夫婦の年齢の和が95歳迄に限るものとし、また当町に住所を有しない男女が本町に住所を移し、定住する場合も支給するものとする。
第5条(規則への委任)
条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
紀勢町キューピット条例施行規則
第1条(目的)
この規則は、紀勢町キューピット条例(以下「条例」という)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(縁組手当の支給)
1 委員は、結婚を成立させた時は、別に定める様式により町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の報告があったときは、婚姻届を確認し6カ月以上住所を有した後に当該委員に縁組手当を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
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