基本的人権の前提となる3原則
日本国憲法は基本的人権について全103条中30か条(憲法全体の3分の1)にわたって規定しており、最大限重視している。
1. 基本的人権の永久不可侵(第11条)
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「国民は,すべての基本的人権の享有(きょうゆう=生まれながらもっていること)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。」 |
2. 基本的人権を保持利用する責任と濫用の禁止(第12条)
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「この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断(ふだん=絶え間ない)の努力によって,これを保持しなければならない。又,国民は,これを濫用(らんよう=みだりに用いること)してはならないのであって,常に公共の福祉(社会一般に共通する幸福や利益)のためにこれを利用する責任を負う。」 |
3. 個人の価値の平等・個人尊重(尊厳)の原則(第13・24条)
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「すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。」 |
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国家や社会や種々の集団に対して、それを構成している個々の人を個人というが、すべて個人は、自由かつ独立の存在であって、個々人の相違や特徴で人間の価値が異なることはない(個人の価値は平等)という近代立憲主義(憲法に基づいて政治を行うという原理)の根本原則の一つである。日本国憲法第13条が規定する個人の尊重の基礎をなす権利である。 ☆個人の尊重(尊厳)☆ 人間個々人は生まれながらに自由で平等であって、国家をはじめ何人といえどもこれを犯すことが出来ない固有の権利と価値をもっていると言う考えに立脚するのが近代民主主義である。人間社会においてはその価値の根源が個人にあるため、個人を尊重しようとする思想である個人主義を反映したものであるが、そのゆえ近代国家は、個人の尊厳を最大限尊重するため積極的にこれを保障することが必要になる。 日本国憲法も第13条や24条でこのことを表現している。憲法第13条が宣言する「個人の尊重」とは、一人ひとりの人間が、他人に頼らず自分の尊さを守る「独立自尊」の、かつ自由で、他からの支配や助力を受けず、自分の行動を自分の立てた規律に従って正しく規制することができる自律的存在として最大限尊重されなければならないという趣旨である。そして、そのような個人の集合体である「われわれ国民」が、国政の担い手としての自覚をもち、個人の尊厳と幸福に重きをおく自由で公正な社会を築き、国家の健全な運営に自ら責任を担うことを意味するものである。 |
☆基本的人権の分類☆

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