核保有を巡る政府の憲法解釈に関する質問主意書と答弁書
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平成18年11月6日提出 核保有を巡る政府の憲法解釈に関する質問主意書 提出者 新党大地 鈴木宗男 |
平成18年11月14日受領 衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員鈴木宗男君提出核保有を巡る政府の憲法解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 |
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1 2006年11月2日付毎日新聞朝刊は、「自民党の中川昭一政調会長が、核保有論議に関する発言を繰り返している。非核三原則の順守を強調する一方、『憲法の政府解釈では必要最小限の軍備の中には核も入る』と踏み込み、安倍晋三首相の『黙認』姿勢も相まって、核をめぐる議論に制約がなくなったかのような印象さえ受ける。」と報じていることを政府は承知しているか。 |
1について 御指摘の報道については承知している。 |
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2 「憲法の政府解釈では必要最小限の軍備の中には核も入る」との言説は、政府の見解と合致するか。 |
2について 政府としては、非核三原則を政策上の方針として堅持している。また、原子力基本法(昭和30年法律第186号)において、原子力の研究、開発及び利用は平和の目的に限り行う旨が規定されている。さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和51年条約第6号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っている。その上で、純法理的な問題として申し上げれば、我が国が自衛のための必要最小限度の実力を保持することは憲法第9条によっても禁止されているわけではなく、たとえ核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは必ずしも憲法の禁止するところではないと従来から解してきている。 |
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3 核保有を巡る議論に制約を設けるべきと政府は考えるか。 右質問する。 |
3について 御指摘の「核保有を巡る議論に制約を設ける」の意味が必ずしも明らかではないが、政府としては、非核三原則を堅持することとしており、その見直しについて議論することは考えていない。 |
非核三原則に関する質問主意書と答弁書
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平成18年10月27日提出 非核三原則に関する質問主意書 提出者 新党大地 鈴木宗男 |
平成18年11月7日受領 衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員鈴木宗男君提出非核三原則に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 |
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1 外務省公式ホームページによれば、2006年10月24日、記者会見において、記者からの「今日、麻生外務大臣が国会の委員会の場で、核保有を巡る議論について、大臣は従来からお考えを示しているように、議論自体は容認するというお立場のようですが、一方で、防衛庁の久間長官は、議論すること自体が、そういう議論が高まっているという誤解を与えかねないということで、慎重な姿勢を示しているのですが、外務省としては、核保有議論にはどのような姿勢で臨むお考えなのでしょうか。」という質問に対して、坂場三男外務報道官は、 「日本の核保有の問題については、国内でも、海外でも関心を持たれている状況にありますが、総理ご自身が公の場で何度も『日本政府として、非核三原則を堅持するとの立場に変わりはない』と明確におっしゃっていますので、外務省の立場は、これ以上に、本件について申し上げることはありません。」 と答えているが、右外務報道官は麻生太郎外務大臣と同一の見解を有しているか。 2 1で坂場三男外務報道官の言及した非核三原則の定義如何。 |
1及び2について 御指摘の外務報道官の応答は、麻生外務大臣も累次国会で答弁しているとおり、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという非核三原則を堅持するとの政府の立場に変わりはないという趣旨を述べたものである。 |
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3 非核三原則は法的拘束力を有しているか。 |
3について 政府としては、非核三原則を政策上の方針として堅持している。また、原子力基本法(昭和30年法律第186号)において、原子力の研究、開発及び利用は平和の目的に限り行う旨が規定されている。さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和51年条約第6号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っている。 |
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4 非核三原則を廃棄することが日本国憲法に抵触すると政府は認識しているか。 右質問する。 |
4について 御指摘の「非核三原則を廃棄すること」が何を意味するのか必ずしも明らかではないが、政府としては、今後とも非核三原則を堅持していく方針である。 |