法務大臣権限法

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)

 

第1条

 国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。

 

第2条

@ 法務大臣は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせることができる。
A 法務大臣は、行政庁(国に所属するものに限る。第5条、第6条及び第8条において同じ。)の所管し、又は監督する業務に係る前条の訴訟について、必要があると認めるときは、当該行政庁の意見を聴いた上で、当該行政庁の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
B 法務大臣は、前条の訴訟の争点が独立行政法人通則法(平成11年法律第103)第2条第1項に規定する独立行政法人(以下「独立行政法人」という。)の事務に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該独立行政法人の意見を聴いた上、当該独立行政法人の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。

 

第3条

 前条の規定は、法務大臣が弁護士を訴訟代理人に選任し、第1条の訴訟を行わせることを妨げない。

 

第4条

 法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。

 

第5条

@ 行政庁は、所部の職員でその指定するものに行政庁を当事者又は参加者とする訴訟を行わせることができる。
A 前項の訴訟の当事者又は参加人である行政庁の上級行政庁の職員は、同項の規定の適用については、当該行政庁の所部の職員とみなす。
B 第1項の規定は、行政庁が弁護士を訴訟代理人に選任し、同項の訴訟を行わせることを妨げない。

 

第6条

@ 前条第1項の訴訟については、行政庁は、法務大臣の指揮を受けるものとする。
A 法務大臣は、前条第1項の訴訟について、必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するもの若しくは訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせ、又は同項若しくは同条第3項の規定により行政庁の指定し、若しくは選任した者を解任することができる。

 

第6条の2 

@ 地方公共団体の行政庁を当事者とする第一号法定受託事務に関する訴訟が提起されたときは、当該地方公共団体は、法務大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。
A 地方公共団体の行政庁が訴訟に参加しようとする場合において、当該訴訟の争点が第1号法定受託事務の処理に関するものであるときは、当該地方公共団体は、法務大臣に対し、あらかじめ、訴訟に参加する旨を報告しなければならない。
B 地方公共団体の行政庁を当事者又は参加人とする前2項に規定する訴訟に係る当該地方公共団体の事務(前項の参加に係る事務を含む。)については、法務大臣は、当該地方公共団体に対し、助言、勧告、資料提出の要求及び指示をすることができる。ただし、指示については、法務大臣が国の利害を考慮して必要があると認める場合に限る。
C 法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。
5 法務大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長及び当該地方公共団体が処理する第1号法定受託事務に係る各大臣(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第3項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第5条第1項に規定する各省大臣をいう。)に協議して、当該各大臣の所部の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。

 

第6条の3

@ 独立行政法人又はその行政庁を当事者とする訴訟が提起されたときは、当該独立行政法人は、法務大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。
A 独立行政法人が訴訟を提起しようとするとき、又は独立行政法人若しくはその行政庁が訴訟に参加しようとするときは、当該独立行政法人は、法務大臣に対し、あらかじめ、その旨を報告しなければならない。
B 独立行政法人又はその行政庁を当事者又は参加人とする前2項に規定する訴訟に係る当該独立行政法人の事務(前項の訴訟の提起及び参加に係る事務を含む。)については、法務大臣は、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、当該独立行政法人に対し、指示をすることができる。
C 法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、同項の独立行政法人の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。
D 法務大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の独立行政法人を所管する大臣の意見を聴いた上、当該大臣の所部の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。

 

第7条

@ 地方公共団体、独立行政法人その他法令で定める公法人は、その事務に関する訴訟について、法務大臣にその所部の職員でその指定するものに当該訴訟を行わせることを求めることができる。
A 地方公共団体がその事務に関する訴訟について前項の請求をするときは、併せてその旨を総務大臣に通知しなければならない。
B 第1項の請求があつた場合において、法務大臣は、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合において、地方公共団体の事務に関する訴訟については、法務大臣は、総務大臣の意見を求めるものとする。
C 前項の規定は、地方公共団体、独立行政法人その他の公法人が弁護士を訴訟代理人に選任し、第1項の訴訟を行わせることを妨げない。

 

第8条

 第2条、第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項の規定により法務大臣又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。ただし、地方公共団体の事務に関する訴訟につき同項の規定により法務大臣の指定した者については、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第55条第2項(第5号を除く。)の規定を準用する。

 

第9条

 調停事件その他非訟事件については、前各条の規定を準用する。この場合において、第6条の2第2項中「訴訟に参加」とあるのは「事件の申立てを」と、「訴訟の争点」てあるのは「申立てに係る事件」と読み替えるものとする。

 

10条

 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第2条第3項(前条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第6条の2第1項及び第2項(前条において準用する場合を含む。)の規定により処理するものは、第1号法定受託事務とする。

  

附 則 (抄)

1 この法律は、法務庁設置法の施行の日から施行する。

  附 則 (平成11年法律第87号、抄)

 (施行期日)
第1条

 この法律は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第52条

 この法律の施行の際現に係属している訴訟事件又は非訟事件については、第97条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第2条、第5条、第6条、第6条の2、第8条及び第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)
第164条 

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(中略)は、政令で定める。

 

 
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