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平等権
(13条)
個人価値の平等
法の下の平等 (14条)
(24条)
家庭生活の男女の平等
選挙権の平等(15・44条)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


「グリーン上だけが、この世で唯一の男女平等の楽園」「肩から力が抜けて、ようやくゴルフも人生も一人前よ」=1910(明治43)年、英国の男女トップゴルファーの対決で全英オープンの覇者ヒルトンを破った女子アマのセシル・リーチの言葉(夏坂健著「ゴルフの達人」)。スポーツの中でもゴルフは女性の活躍の歴史が古い。19世紀の末には英国で女子の連盟が結成されている。米国では1920年代の名選手グレナ・コレットが有名(05年02月15日付『毎日新聞』−「余禄」)

 

☆平等権☆

憲法が保障する基本的人権の一。すべての国民は法の下に平等であって、人種・信条・性別・門地などにより政治的・経済的・社会的関係において差別されない権利。

 

☆個人の価値の平等☆

国家や社会や種々の集団に対して、それを構成している個々の人を個人というが、すべて個人は、自由かつ独立の存在であって、個々人の相違や特徴で人間の価値が異なることはない(個人の価値は平等)という近代立憲主義(憲法に基づいて政治を行うという原理)の根本原則の一つである。日本国憲法第13条が規定する個人の尊重の基礎をなす権利である。

 

☆法の下(もと)の平等☆

権利の享有や義務の負担に関して、全ての人が法律上平等に取り扱われなければならないとする民主主義の根本原則を、法の下の平等(法の前の平等)という。近代憲法の基本原則の一つであるが、当初は、法律の適用において平等に取り扱われる意味として認識された。しかし、法律の内容自体が平等でされなければ、不平等な法律を平等に適用したところで、平等の実現は到底出来るものではない。そこでこの原則は、法の内容そのものがすべての人に平等でなければ意味を持たないものとして理解されるようになり、現在では、法の内容と適用において平等でなければならないものと取り扱われている。

日本国憲法は第14条で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地(もんち)により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定し、このことを明確にしている。同条は、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により」と規定しているが、これらは例示的に上げられたもの(例として示すもの)にすぎず、これ以外の基準以外での合理的理由のない差別が許されないのはいうまででもない。これに対して合理的理由に基づく取り扱い、例えば、女性特有の事柄である出産等に対する男性とは違った特別な取り扱い(女性の出産休暇等)は、平等原則に反しない。 

なお、世界人権宣言第7条 は、すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する」と、さらに国際人権A規約第2条2項は、「この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する」と規定し、このことを宣言している。==部落問題

 

☆家庭生活での男女平等☆

男女の間には、肉体的・生理的な違いはあるが、人間の尊厳や人間の価値において平等であることは、法の下の平等原則から明らかであり、それは、私的な家庭生活においても同様である。日本国憲法は第24条においてこのことを明確にしている。特に憲法が、「法の下の平等」(第14条)のほかに家庭生活での平等をあえて規定したのは、明治憲法下において、男尊女卑の思想が家庭生活の中に深く入り込み、男女不平等の根幹を形成していたことによる。例えば、婚姻には親の同意が必要であったし、妻は夫に従属するばかりか無能力者として法律上取り扱われ、1人で有効な法律行為を行うことができない上に、相続権もなく、また離婚に際しても、妻の不貞行為は離婚原因となる(犯罪〈姦通=かんつう=罪ともなる〉が、夫の不貞は男の甲斐性と見られ、(犯罪が成立しないのみならず)不貞を理由とする妻からの離婚請求も否定される等、大いなる差別が存在した。

そこで日本国憲法は、特に第24条を設け、「@ 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。A 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選択、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と規定し、家庭生活に於ける男女平等を宣言したのである。

 

☆選挙権の平等☆

議員その他一定の公務員を選挙する権利を選挙権といい、参政権の代表的なものである。日本国憲法は、国民主権の立場から、第15条で「@ 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。B 公務員の選挙については、成年者(満20歳以上の国民=公職選挙法)による普通選挙を保障する」と規定し、また第44条で「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない」と規定しこの権利を基本的人権の一つとして保障している。

なお、明治憲法下においては、女性の参政権は否定され、当初、男子でも納税額等で差別された。

日本で男子による普通選挙(選挙権の平等)が認められたのは、1925(大正14)年であり、日本で女性に参政権(完全な選挙権の平等)が与えられたのは、1945(昭和20)年のことである。

 

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