母体保護法

公布;1948(昭和23)年7月13日法律第156号

施行;1948(昭和23)年9月11日

最終改正;2001(平成13)12月12日

 

第1章    総  則   (第1条〜第2条)

第2章    不妊手術   (第3条〜第13条)

第3章    母性保護   (第14条〜第15条)

第4章及び第5章 削  除 (第16条〜第24条)

第6章  届出、禁止その他 (第25条〜第28条)

第7章     罰  則  (第29条〜第34条)

附 則   (第35条〜第39条)

 

1章 総  則           

 

第1条(この法律の目的)

 この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。

                                                                              

第2条 (定義) 

@ この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で厚生労働省令をもつて定めるものをいう。

A この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。

 

第2章 不妊手術           

                       

第3条

@ 医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。ただし、未成年者については、この限りでない。

1 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの

2 現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの

A 前項各号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による不妊手術を行うことができる。

B 第1項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。

                       

第4条から第13条まで 削除

                       

第3章 母性保護   

                                                                               

第14条(医師の認定による人工妊娠中絶)

@ 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

1 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの

2 暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫(かんいん)されて妊娠したもの

A 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意だけで足りる。

                                                                            

第15条(受胎調節の実地指導)

@ 女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行ってはならない。

A 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準に従って都道府県知事の認定する講習を終了した助産婦、保健婦又は看護婦とする。

B 前2項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

                                                                            

第4章及び第5章 削除   

                                                                               

第16条から第24条まで 削除

                                                                               

第6章 届出、禁止その他          

                                     

第25条(届出)

 医師又は指定医師は、第3条第1項又は第14条第1項の規定によって不妊手術又は人工妊娠中絶を行った場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月10日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。

                        

第26条(通知)

 不妊手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、不妊手術を受けた旨を通知しなければならない。

                                                                            

第27条(秘密の保持)

 不妊手術又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事した者は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

                        

第28条(禁止)

 何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない。

                                                                            

第7章 罰  則   

                                                                                                                                                         

第29条(第15条第1項違反)

第15条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

                                                                            

第30条及び第31条 削除

                        

第32条(第25条違反)

 第25条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを10万円以下の罰金に処する。

                                                                            

第33条(第27条違反)

 第27条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

                                                                            

第34条(第28条違反)

 第28条の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、3年以下の懲役に処する。

                                                                            

  附 則

 

第35条(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日(昭和23・9・11)から、これを施行する。

                        

第36条(関係法律の廃止)

 国民優生法(昭和15年法律第107号)は、これを廃止する。

                                                                            

第37条(罰則規定の効力の存続)

 この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、前条の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。

                                                                            

第38条(届出の特例)

 第25条の規定は、昭和21年厚生省令第42号(死産の届出に関する規程)の規定による届出をした場合は、その範囲内で、これを適用しない。

                                                                            

第39条(受胎調節指導のために必要な医薬品)

@ 第15条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、平成17年7月31日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生労働大臣が指定するものに限り、薬事法(昭和35年法律第145号)第24条第1項の規定にかかわらず、販売することができる。

A 都道府県知事は、第15条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が次の各号の一に該当したときは、同条同項の指定を取り消すことができる。

1 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品につき薬事法第43条第1項の規定の適用がある場合において、同項の規定による検定に合格しない当該医薬品を販売したとき

2 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販売したとき

3 前各号の外、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品を業として販売したとき

B 前項の規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の通知は、聴聞の期日の1週間前までにしなければならない。

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(旧)優生保護法

1943(昭和23)年7月13日・法律第156号)

1996(平成8)年母体保護法に名称変更で廃止

第1章 総則

第2章 優生手術

第3章 母性保護

第4章 都道府県優生保護審査会

第5章 優生保護相談所

第6章 届出、禁止その他

第7章 罰則

別表

 

 第1章 総則

 

第1条(この法律の目的)

この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする。

 

第2条(定義)

@ この法律で優生手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもつて定めるものをいう。

A この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。

  

第2章 優生手術

 

第3条(医師の認定による優生手術)

@ 医師は、左(以下)の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。

1 本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性奇型を有し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの

  2 本人又は配偶者の4親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有しているもの

  3 本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの

4 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの

  5 現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下する虞れのあるもの

A 前項第4号及び第5号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による優生手術を行うことができる。

B 第1項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。

 

第4条(審査を要件とする優生手術の申請)

医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹っていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、都道府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請しなければならない。

 

第5条(優生手術の審査)

@ 都道府県優生保護審査会は、前条の規定による申請を受けたときは、優生手術を受くべき者にその旨を通知するとともに、同条に規定する要件を具えているかどうかを審査の上、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者及び優生手術を受くべき者に通知する。

A 都道府県優生保護審査会は、優生手術を行うことが適当である旨の決定をしたときは、申請者及び関係者の意見をきいて、その手術を行うべき医師を指定し、申請者、優生手術を受くべき者及び当該医師に、これを通知する。

 

第6条(再審査の申請)

@ 前条第1項の規定によって、優生手術を受くべき旨の決定を受けた者は、その決定に異議があるときは、同条同項の通知を受けた日から2週間以内に、公衆衛生審議会に対して、その再審査を申請することができる。

A 前項の優生手術を受くべき旨の決定を受けた者の配偶者、親権者、後見人又は保佐人もまた、その再審査を申請することができる。

B 前2項の規定による再審査の申請は、優生手術を受くべき旨の決定をした都道府県優生保護審査会を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県優生保護審査会は、必要な意見を附さなければならない。

 

第7条(優生手術の再審査)

 公衆衛生審議会は、前条の規定による再審査の請求を受けたときは、その旨を、手術を行うべき医師に通知するとともに、審査の上、改めて、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、再審査の申請者、優生手術を受くべき者、都道府県優生保護審査会及び手術を行うべき医師に通知する。

 

第8条(審査に関する意見の申述)

 第4条の規定による申請者、優生手術を受くべき者及びその配偶者、親権者、後見人又は保佐人は、書面又は口頭で、都道府県優生保護審査会又は公衆衛生審議会に対し、第5条第1項の審査又は前条の再審査に関して、事実又は意見を述べることができる。

 

第9条(訴の提起)

 公衆衛生審議会の決定に対して不服のある者は、その取消しの訴を提起することができる。

 

第9条の2(争訟の方式)

 第5条第1項の規定による優生手術を受くべき旨の決定に不服がある者は、第6条及び前条の規定によることによつてのみ争うことができる。

 

第10条(優生手術の実施)

優生手術を行うことが適当である旨の決定に異議がないとき又はその決定若しくこれに関する判決が確定したときは、第5条第2項の医師が、優生手術を行う。

 

第11条(費用の負担)

@ 前条の規定によって行なう優生手術に関する費用は、政令の定めるところにより、当該都道府県の支弁とする。

A 前項の費用は、国庫の負担とする。

 

第12条(精神病者等に対する優生手術)

 医師は、別表第1号又は第2号に掲げる遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱に罹っている者について、精神保健法(昭和25年法律第123号)第20条(後見人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者が保護義務者となる場合)又は同法第21条(市町村長が保護義務者となる場合)に規定する保護義務者の同意があつた場合には、都道府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる。

 

第13条

@ 都道府県優生保護審査会は、前条の規定による申請を受けたときは、本人が同条に規定する精神病又は精神薄弱に罹っているかどうか及び優生手術を行うことが本人保護のために必要であるかどうかを審査の上、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者及び前条の同意者に通知する。

A 医師は、前項の規定により優生手術を行うことが適当である旨の決定があったときは、優生手術を行うことができる。

  

3章 母性保護

 

第14条(医師の認定による人工妊娠中絶)

@ 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下指定医師という。)は、左(以下)の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

  1 本人又は配偶者が精神病、精神薄弱、精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているもの

  2 本人又は配偶者の4親等以内の血族関係にある者が遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているもの

  3 本人又は配偶者が癩疾患に罹っているもの

  4 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの

  5 暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

A 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意だけで足りる。

B 人工妊娠中絶の手術を受ける本人が精神病者又は精神薄弱者であるときは、精神保健法第20条(後見人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者が保護義務者となる場合)又は同法第21条(市町村長が保護義務者となる場合)に規定する保護義務者の同意をもつて本人の同意とみなすことができる。

 

第15条(受胎調節の実地指導)

@ 女子に対して厚生大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師の外は、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行ってはならない。但し、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行ってはならない。

A 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生大臣の定める基準に従って都道府県知事の認定する講習を終了した助産婦、保健婦又は看護婦とする。

B 前2項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

  

第4章 都道府県優生保護審査会

 

第16条(都道府県優生保護審査会)

 優生手術に関する適否の審査を行うため、都道府県知事の監督に属する都道府県優生保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 

第17条 削除

 

第18条(構成)

@ 審査会は、委員10人以内で組織する。

A 審査会において、特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

B 委員及び臨時委員は、医師、民生委員、裁判官、検察官、関係行政庁の官吏又は吏員その他学識経験ある者の中から、都道府県知事が任命する。

C 審査会に、委員の互選による委員長1人を置く。

D 審査会の委員の報酬及び費用弁償については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条(報酬及び費用弁償)の規定を準用する。

 

第19条(委任事項)

 この法律で定めるもののほか、委員の任期、委員長の職務その他審査会の運営に関して必要な事項は、命令でこれを定める。

  

第5章 優生保護相談所

 

第20条(優生保護相談所)

 優生保護の見地から結婚の相談に応じ遺伝その他優生保護上必要な知識の普及向上を図るとともに、受胎調節に関する適正な方法の普及指導をするため、優生保護相談所を設置する。

 

第21条(設置)

@ 都道府県及び保健所を設置する市は、優生保護相談所を設置しなければならない。

A 前項の優生保護相談所は、保健所に附置することができる。

B 国は、第1項の優生保護相談所の設置及び運営に要する費用について、政令の定めるところにより、その経費の一部を補助することができる。

 

第22条(設置の認可)

@ 国、都道府県及び保健所を設置する市以外の者は、優生保護相談所を設置しようとするときは、厚生大臣の認可を得なければならない。

A 前項の優生保護相談所は、厚生大臣の定める基準によって医師をおき、検査その他に必要な設備をそなえなければならない。

B 厚生大臣は、第1項の優生保護相談所が前項の基準に該当しなくなつたときは、その認可を取り消すことができる。この場合においては、厚生大臣は、優生保護相談所の設置者に釈明の機会を与えるため、職員をして当該設置者について聴聞を行わせなければならない。

 

第23条(名称の独占)

 この法律による優生保護相談所でなければ、その名称中に、優生保護相談所という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。

 

第24条(委任事項)

 この法律で定めるものの外、優生保護相談所に関して必要な事項は、命令でこれを定める。

  

第6章 届出、禁止その他

 

25条(届出)

 医師又は指定医師は、第3条第1項、第10条、第13条第2項又は第14条第1項の規定によって優生手術又は人工妊娠中絶を行った場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月10日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。

 

第26条(通知)

 優生手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、優生手術を受けた旨を通知しなければならない。

 

第27条(秘密の保持)

 優生手術の審査又はその事務に従事した者、優生手術又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事した者及び優生保護相談所の職員は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

 

第28条(禁止)

 何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない。

  

第7章 罰則

 

第29条

 第15条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

 

第30条

 第22条の規定に違反して、厚生大臣の認可を得ないで優生保護相談所を開設したものは、これを30万円以下の罰金に処する。

 

第31条

 第23条の規定に違反して、優生保護相談所という文字又はこれに類似する文字を名称として用いた者は、これを10万円以下の過料に処する。

 

第32条 

第25条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを10万円以下の罰金に処する。

 

第33条

 第27条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 

第34条

 第28条の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、3年以下の懲役に処する。

 

 

 別表 (第4条、第12条関係) 

    1 遺伝性精神病

       精神分裂病

       躁鬱病

       癲癇

    2 遺伝性精神薄弱

    3 顕著な遺伝性精神病質

       顕著な性慾異常

       顕著な犯罪傾向

    4 顕著な遺伝性身体疾患

       ハンチントン氏舞踏病

       遺伝性脊髄性運動失調症

       遺伝性小脳性運動失調症

       神経性進行性筋萎縮症

       進行性筋性筋栄養障がい症

       筋緊張病

       先天性筋緊張消失症

       先天性軟骨発育障がい

       白児

       魚りんせん

       多発性軟性神経繊維しゆ

       結節性硬化症

       先天性表皮水ほう症

       先天性ポルフイリン尿症

       先天性手掌足しよ角化症

       遺伝性視神経萎縮

       網膜色素変性

       全色盲

       先天性眼球震とう)

       青色きよう膜

       遺伝性の難聴又はろう

       血友病

    5 強度な遺伝性奇型

       裂手、裂足

先天性骨欠損症

 

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