悪徳(質)商法=架空催促状
「資格が取れる」「美しくなれる」「もうかる」――こんなうまい話があるわけがない。
「今なら無料…」で高額代金==出会い系、改築、エステで被害急増
タダより高いものはなく、甘い言葉には必ずウラがある!!
「いまの世の中にはうまい話はありません。セールスマンが来ても、絶対に現金を払わない。契約書にはサインや印鑑を押さないで」「不審に思ったらすぐに110番」
「元本保証」とか「1年で2倍」などの宣伝文句をおかしいと思うのが普通だ。短期間で持ち金が2倍になるようなものは投資と言わず、ギャンブル。ギャンブルに元本保証はない。
聞いたことのないような“うまい話”や“もうけ話”は、超警戒モード!!
長引く不況、オイシイ話で得するはずがない
悪徳(質)業者のターゲットは赤ちゃんから熟年、そして老人まで!!
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警視庁のポスター |
次から次と、新しい形態が出てきており、テレビドラマのタイトル(「月曜ミステリー・悪徳商法殺人事件」)になるほどで、悪徳商法をめぐる消費者トラブルは年々悪質、かつ複雑になっている。
まさに、「渡る世間はワナばかり!」である。
これらの被害者総数は360万人、被害額858億円(警視庁、1997年)。
悪徳商法は、1980年代のバブル経済、財テクブームの社会情勢を背景とし、消費者たちの少しでも有利な資産運用を求める風潮に乗じて発生、またたくまに全国に広がった。美味い儲け話でだまされる人は多いことの証明である。
経済産業省の消費者相談室に寄せられた相談件数は2001年度には約1万1千件。02年度は1万5千件を超える。また、全国の消費生活センターと国民生活センターが受け付けた相談件数は2001年度で約87万5千件であり、相談件数の約7割が契約関係、その多くが悪徳商法にまつわるものである。また、02年度に同センターや全国の相談窓口に寄せられた「無料商法」の相談件数は約2万1,600件。02年比1.7倍と被害は増加の一途である。
ワースト1は、電話などオンライン関連サービスの3,458件で、その多くが、出会い系サイトや2ショットダイヤル、「無料期間サービス」といった文句に誘われ、知らないうちに課金されている場合が多い。
国民生活センターか最寄の警察に相談することが最善の策です。一度引っかかると、名簿が他の悪徳業者に流れ、そこからさらに狙われることにもなりかねない(格好の餌食〔えじき=標的・ターゲット〕となる)。
愛媛県の生活センター(全国)
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○愛媛県生活センター○ 〒791-8014 松山市山越町450 愛媛県女性総合センター内 TEL(089)925-3700 FAX(089)946-5539 |
○今治市市民相談室○ 〒794-8511
今治市別宮町1−4−1 TEL(0898)36-1530 FAX(0898)32-5253 |
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○松山市消費生活相談窓口○ 〒790-8571
松山市二番町4−7−2 TEL(089)948-6382 FAX(089)934-3157 |
○新居浜市消費生活相談コーナー○ 〒792-8585 新居浜市一宮町1−5−1 TEL(0897)65-1260 FAX(0897)65-1276 |
その手口は、繁華街で「キャッチ」、「『無料体験』『5分でいいから』と、ちょっとズレた感じの女の子を事務所に連れ込む(連れて行くだけで彼らには報酬が支払われるから、少々強引になってでも勧誘する)、続けて、「一度事務所に入ると、まず契約するまでは出れない。契約を拒んでも、担当者が次々と入れ替わり、また同じ商品の説明を延々と繰り返す。そのうち根負けした女性に数十万円の契約をサインさせてしまう【無料商法】。
消防職員や水道局の職員によく似た制服を着きて訪れ、消防署や水道局の方から来ましたと称して公的機関を装い、高い値段で消火器や工事をした様に見せかけて代金を騙し取る【かたり商法】、
路上で若い女性をターゲットにまがい物も高価な化粧品などを売りつけ、金がないとローンを組ませて金を巻き上げる【キャッチ商法】、
無料の日用品や極端に安い価格セールで誘った後で安い羽毛布団を何十倍の値段で売りつける【勧誘商法】などがある。
バブル崩壊後においてもその横行は変わらない。100万円を1年間銀行に定期預金しても数百円しか利子がつかない低金利時代の対策として“たんす預金”をしている人を狙う商法や、リストラ等で経済的に困窮した相手の弱みに付け込み、甘い手口でだます商法が後を絶たない。
「趣味と実益を兼ねて高収入を得ませんか」、「あなたのワープロの腕を生かしてみませんか」等といった宣伝広告文句で入会金、講習会費名目でお金を出させたり、その上「あなたのワープロは使えないので当社のワープロを購入していただきます」といって高額な機械を売りつけ、入会金、保証金だけ取って、まったく仕事を斡旋しなかったり、店仕舞いをして、連絡を取れないようにする、つまり、容易に金になるという宣伝で引き付け、教材等を高額で販売し、ほとんど報酬のある仕事を紹介しない【内職商法】、
「資格の時代です」と称して、講座の受講や、高額なビデオや書類を購入させたり、新しい資格がとれるといって、不要な物品を販売する電話勧誘により偽りの資格取得講座教材を売りつける【資格商法】、
各種資格教材等を購入し、被害を受けた一次被害者に対し、電話で、「国の救済制度ができ、あなたが選ばれた」「試験場で名前を書けば必ず合格する」などといって、登録料等名目に金銭をだまし取る【資格取得二次被害商法】、
「良いアルバイトがある」といって、自分のカードでサラ金等から金を借りて渡すとその借りた金額の一部をアルバイト代として受け取るが、しばらくすると、このサラ金の請求が自分のところに来て自分が全額支払をすることとなってしまう【名義貸商法】、
スポーツ新聞などに「○○万円まで即融資、来店不要」等々あたかも簡単に融資が受けられるかのようなオトリ広告で客を呼び寄せ、紹介料や登録料をだまし取る【紹介商法】、
主として多重債務者を狙い、スポーツ新聞などに「おまとめローン・無審査即融資」などのおとり広告を掲載し、融資申込に訪れた顧客に弁護士事務所を紹介、あたかも債権者と交渉して債務を一本化したように装って月々の返済金を振り込ませるが、実際は債権者との交渉も返済もせず、振込金は着手金や債務管理費の名目で着服し、顧客の振込みが少しでも遅れると、それを口実に弁護委任契約を一方的に解除又は辞任してしまう悪徳弁護士が介在する【整理屋商法】、
大学教授や民間会社・官公庁の管理職クラス等、社会的に高い地位、役職にある人に対し、紳士録への登録を勧め、一度紳士録へ掲載してしまうと、紳士録の掲載料を要求したり、これを拒否すると高額の掲載抹消料を要求したりする【紳士録商法】、
住宅ローンを絡ませた家屋リフォームなどの【工事商法】、
外壁塗装や外構工事をモニターとして格安で引き受けるといって契約させたり、有名メーカーの社名をかたって電話をし、訪問のきっかけを作り、モニターやアンケートを頼むといって高額商品を買わせる【見本(モニター)工事商法】、
建築会社のセールスマンが築数十年を経た一軒家を狙い、突然、「無料の耐震診断です。点検させてください」と訪問、「補強が必要」と適当な説明を繰り返し、100万円単位の工事を契約させたり、家屋の床下点検と称して住宅改修を持ちかけたり、「ダニがいないか点検する」「安く丸洗いする」などといってふとんを出させ、「ダニがたくさんいる」などと新たな高額品を買わせる【点検商法】、
「優良株を安くお譲りします」等と一般投資家の利殖意欲をあおって言葉巧みに勧誘し、金銭をだまし取る【投資顧問商法】、
高利回り、値上がり確実と称して貯蓄・投資を持ちかける【利殖商法】、
「あなたは1万人の中から選ばれました」「国連の特別奨学生に選抜されました」と、電話やハガキで連絡、約束をとりつけて呼び出し、実用性のない会員特典を強調する【アポイントセールス商法】、
男性には女性から、女性には男性から「あなたが選ばれました」「ぜひお会いしたい」などと電話をして喫茶店に呼び出し、楽しく世間話をして人間関係を作り2〜3回デートを重ねた後、宝石等、高額商品の契約をさせるアポイントメントセールス商法の変形として【デート商法】、
というのもあります。ほとんどの場合、
新聞の求人広告や折り込み広告などで「社員募集」「アルバイト募集」などと就職(求人)の広告を騙(かた)って人を集め、応募してきた人に対し「仕事に必要だ」「アルバイト収入ですぐ買えるから」などといって商品などを売りつける【アルバイト商法】、
注文していないのに商品を一方的に送りつけ半ば脅迫的に代金を支払わせる【送りつけ商法】、
「これは、この場所を使っていいという警察の許可証です。でも、お約束の品物を渡すのは、警察から『場所をわきまえて、別の所でやってくれ』といわれています。近くに会場を用意しました。欲しい人は手を挙げて、大きな声で返事をしてください」と、路上で商品の無料引換券やクジを配り、別会場に人を集めて密室状態にして独特のセールストーク異常な雰囲気で陶酔状況を作り上げた上で、サクラの高齢者が、「ぜひ欲しい」などといって誘導し、数に制限があるとあおる【SF(催眠)商法】、
偽ブランド商品をパネルや実物で展示するほか、インチキ薬品で水道水が汚染されているように見せかけて浄水器を売りつける【実験商法】、
「代金引換郵便」の形で郵送された商品について代金を支払ったところ、家族も誰もそのような品物を注文していなかったり、チラシ等を見て、ビデオテープを注文したが、送られてきたテープには何も写っていなかったケースなどの【代金引換郵便商法】、
「将来値上がりは確実だし、利用したいときにはいつでも施設を利用できます」というセールスで実際には資産価値がなかく、利用も困難であるただの紙切れの会員権を売りつける【会員権商法】、
国内屈指の知名度を誇る高野山等のブランドを無断で使い、「高還元率 世界一」の宣伝文句とともに、高野山の木々を背景に仏舎利宝塔が立つ写真を使って虚偽の仏舎利宝塔での永代供養権を売り付ける【永代供養権商法】、
建築業者が無料の耐震診断を口実に「工事の途中で『ここも補強が必要』と雪だるま式に補強個所が増えていき、次々と補強工事を重ね、代金が1,000万円に達したり、独り暮らしの高齢者に若いセールスマンが身の上相談を織り交ぜながら、言葉巧みに勧め、思わず心を許したすきに、磁気入りの布団や、竹炭を使った浄水器などの高額な健康関連商品を次々と購入させ、次々と高齢者を食いものする【次々商法】、
宗教団体を名乗るカルト集団に勧誘され言葉たくみに高額の品を買わされる【カルト商法】(『銀・看・保』という言葉があって、カルト商法に引っかかりやすいのは銀行員、保育士と看護婦といわれる。毎日、忙しく動き回り、ストレスがたまり、それだけ外からの勧誘にねらわれやすいためである)、
アトピー性皮膚炎の患者の悩みにつけ込み、高額の商品や特殊な治療法を売りつける【アトピー商法】、
マルチメディア時代を背景にパソコン通信やインターネットを利用して、先にカネを振り込ませ商品を送らない【インターネット商法】、
インターネットで有料番組を見たとか、ダイアルQ2を使用した料金が未納になっていると称して「○日までに送金して下さい」とあり、金額と回収代行手数料、振込先の銀行口座名、差出人の××興産などが記入されており、さらに「放置されれば自宅まで受け取りに行く」と脅して通信費を請求する【通信費詐欺商法】、
郵便受けに裏ビデオ販売のチラシ広告を投げ込み、電話で購入注文を受けて代金引換の宅配郵便などで商品を届けるが、何も録画されていないビデオテープと「当局の取締りを免れる措置、送り返せば本物を送る」とのメッセージを同封、2度3度と同じことを繰り返し、その都度代金を支払わせる【猥褻ビデオ通信販売詐欺商法】、
携帯電話に1回だけコールし、電話をかけ直すと「プルルル」というコール音が1分ばかり続いた後、翌月、料金の明細表を確認すると、その1分間のコールで約6千円も取られていた【ワン切り商法】、
官公庁の関係機関に似た団体名を名乗り、5万円もする外交問題の本など高額な専門書の購入や機関誌や雑誌の購入、広告掲載を長時間にわたって強い口調で勧誘し、断ろうとすると、脅しまがいの言葉を使う【専門書商法】など、
金の現物まがい商法で高齢者らから約2千億円を集めて1984年3月に破産した豊田商事事件に見られるような、純金の地金、ゴルフ会員権などを販売すると称して預り証だけを交付し、元金を着服してしまう【ペーパー商法】、
オレンジ共済事件や1年で出資金が2倍になるとの触れ込みで会員から約1,600億円を集めていた健康食品販売会社「全国八葉物流」にみられように、「元本保証、高配当」をうたい文句にカネを集め、金利や元本を返さない【利殖商法】、
巧妙に現物にみせかけた偽物を高額で売りつける【まがいもの商法】、
財産的価値のない北海道等へんぴな山林・原野を宅地開発がまじかで高値で転売できるといって売りつける【原野商法】、
先物取引の知識のない人を「元金は保証します」、「必ず儲かります」、「絶対に損はさせません」等と信用させて金を出させて無断売買をし、しばらくすると「○○○万円の損が出た。すぐ追い証(不足額の追加金)を入れてくれ」等と言ってさらに金を出させ、解約等を申し込んでも「もう少し待ってくれ」等と言って返金を引き延ばしたり、会社ごとなくなってしまう【商品先物(国内・海外)取引】、
代金を支払う意志がないのに、商品を仕入れてだましとり、その商品を転売する【取り込み詐欺商法】、
健康問題や家族のことで悩んでいる状態に付け込み、先祖の祟りとしてそれを取り除くためと称して安価な印鑑・壺・霊石などを高価で購入させる【霊感商法】、
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03年2月10日、横浜地検は00年12月〜02年2月横浜市のJR東神奈川駅などで、多数の女性に「女の人の霊がついている」などと嘘を言い、現金計512万円をだまし取った霊視商法事件で鎌倉市の自称「霊能師」グループの主宰者の容疑者(55)=同市梶原=ら7容疑者を詐欺罪で横浜地裁に起訴した。 |
一定の金額を負担して加入し、同様に2以上の倍率で子・孫を加入させれば、負担した金額を上回る利益が得られるといって勧誘し、ピラミッド型に組織を拡大増殖するシステムで、必ず破綻する【ネズミ講商法】や無限連鎖販売の【商品介在型ねずみ講商法】、
販売組織の加盟者が消費者を組織に加入させ、さらにその消費者に別の消費者を組織に加入させることを次々に行うことにより組織をピラミッド式に拡大していくシステムで、販売員となった消費者は、商売の経験が乏しい主婦や青年層が多く、売れない商品を抱えるとか、不必要な商品を大量に購入させられる(最近は、このような販売システムへの加入をインターネット上のホームページや電子メールを利用して勧誘するケースが増加している)【マルチ商法】
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マルチ商法とネズミ講の相違点は、マルチ商法が特定の商品の再販売等を行い、加入者がマージンを受け取る組織的販売方式であり、適切な組織運営を行えば事業を維持することが可能で、マルチ商法そのものは法律で規制は受けているものそれ自体禁止されていないのに対して、ネズミ講は配当組織であって、新しい加入者の勧誘が必ず行き詰まり、組織の維持が不可能なことから、「無限連鎖溝の防止に関する法律」により、開設、運営、勧誘等の行為が一切禁止されている点にある。 |
2.(参考資料;警視庁HP)
(1)何の用? しっかり聞いて 何者か身分を確認!! 悪質業者は、身分を明らかにしないばかりか、偽ったりする。また、はじめのうちは世間話をして販売の本当の目的を隠すことが多い。少しでも不審に思ったことは、どんどん聞いて、相手のペースにはまらないことが大切。気の弱い人はドアを開けない。これが最大のポイント。何か売りにきた場合には、「親戚の人がやっている」といって、ドア越しやインターホンで断り、決してドアを開けない。宗教関係と感じたら、「スポーツは体に悪い、宗教は心に悪い」が私の信条といって断る。安全のため、鍵は必ずかけておく。やむなくあける場合でもドアチェーンをすること。悪徳業者の最初も目的は、家の中に入り込むこと。一旦入りこんだら、いいことばかり言って、何時間もしつこく強引かつ脅迫的に勧誘する。うかつに業者(セールスマン)を家に入れないことが騙されない最良の手段。なお、訪問販売法では、販売員の氏名・所属企業名を明示し、契約したときは書面を交付することが義務づけられ、不適当な勧誘は禁止しているので、これを守らない業者の利用は厳禁である。おかしいと 思ったときは ドア開けず(締めて)!!
(2)はっきり、断固たる姿勢で断る!! あいまいな態度は禁物。断わるつもりの「結構です!」は、OKの意味にとられるので、「要りません!」「お断りします」と、はっきりいう。中途半端な態度やあいまいな言い方をする人が狙われる。あなたが“カモ”(だましやすい相手)と見られたらあなたの情報が悪徳商人間で売る買いされ、再び狙われる。電話の場合は、番号通知機能や番号非通知電話受信拒否・特定番号電話受信拒否機能等を利用して、その後の通話自体を遮断する。あるいは、常に留守番電話にしておき、相手を確認してから電話にでる。勇気だし はっきり言おう いりません!!
(3)うまい話は、まず疑う!! 「あなただけ‥‥」「今回限りの‥‥」「あと5人まで‥‥」「1万に1人の幸運な人です。あなたは‥‥」などとの甘い誘いが悪徳商法の常套手段、この言葉を聞いたら疑ってかかる!!「後で後悔しますよ」といわれたら、「後悔しません」と明瞭にいう。契約すると「本当に後悔」し「取り返しがつかない被害」をこうむる恐れがある。世の中、そんなうまい話はない。うまい話であれば、電話をしてきた人がやっている。他人に話すわけがない。うますぎる話はどこかおかしいとうたがってかかることが騙されない最良の策。儲かります そんな言葉に ご用心!!
(4)家族構成等のプライバシー情報をみだりに教えない!! 悪質業者は、あなたの預金など金目のものを根こそぎ狙っている。うかつに、また見栄はって蓄えのことを話したりしないことです。あなたに財産があると分かれば、悪徳商人が手を変え、品を変えて押し掛けてくる。家族構成が分かれば、子どもには子ども用の、高齢者には高齢者用の商品・サービスを次々と勧めにくる。知り合いの個人情報をついついいえば、その人が狙われる。うっかりいってしまって友達を失わないように!! プライバシー感覚を大切に!! あやしいぞ 人のフトコロ 聞く業者!!
(5)安易に印鑑等を押したり、サインをしない!! 契約しても金は 後払い!! サイン(印鑑押して)して あとでしまった もう遅い! 悪徳商人が「訪問した実績に‥‥」「会社に訪問した事実を報告するだけですから‥‥」といって、署名(サイン)や押印を頼んでくる場合があるが、それがだましのテクニック。うっかり押すと契約書だったりして、契約が成立してしまう。署名や押印すれば契約が成立するかもしれないというぐらいに考えて、慎重にも慎重にする必要がある。本当に必要と思っても、今一度冷静になって考えることが重要、「明日まで考えます」といって、その場ではサインや印鑑を押さない。仮に契約しても、その場で全額を払わない。払ってしまうと、後で解約できなくなることがあり、たとえ解約できても全額帰ってこないことが多いので、後払いや分割にするに限る。必ず時間をおいて今一度!!
(6) しつこいな そんな相手は 110番 !! しつこく勧誘されたり、おどかされたりしたのでつい契約してしまったという人がいます。あまりしつこいとき、おどかされたりしたときは迷わず110番。あるいは110番するという、またはそのふりをすることだけでも効果抜群。毅然とした態度が後々、悪党業者から狙われない最良の策。
(7)まず、相談する!! 疑問に思ったら、一人で考えて結論を出すのではなく、消費生活センター等公的機関や家族・友達・先生等に相談する。迷ったら 一人で悩まず まず相談!!
(8)クールング・オフ!! 契約が成立しても一定の期間内なら契約を解除(クーリングオフ)できるので、消費生活センター等早く公的機関に相談(電話)する。
(9)自分だけは大丈夫と思うな、相手はプロ!! 自分だけは大丈夫、と思ったときには、もう悪質業者の狙う心の隙ができている。分を過信しないこと。上には上がいる。油断大敵。自分だけは大丈夫、と思ったときには 次のカモ!
(10)賢い消費者に!! 大切な自分の財産を守るのは自分自身。「渡る世間は鬼ばかり」、この世の中、「誰も守ってくれない」というぐらいの気持ちで賢い消費者としての知識を身につけて、取引に臨むこと慣用。例えば、現金で買った場合でも契約書類、領収書等の書面を必ずとっておく。納品書だけでは、現金を払ったことが証明されない。必ず領収書をとっておくこと。
3.悪徳商法から消費者を守る法律
1976年訪問販売等に関する法律(訪問販売法)が制定され、その後何度か改正が重ねられてきた。88年の改正で書面において無条件に解約できるクーリング・オフの期間が8日に延び、現金取引にも適用し、1996(平成8)年の改正では電話勧誘販売と連鎖販売取引のクーリング・オフ期間を20日に延長した。
また、事業者が契約を勧誘する際に重要な情報について事実と異なることを告げたり、告げなかったことで消費者が「誤認」して契約した場合や不退去、監禁して消費者を「困惑」させて契約させた場合には契約を取り消す事ができ、さらに消費者に不利な条項を無効とする規定等、消費者と事業者の契約トラブルから消費者を保護するための包括的民事ルール構築ために消費者保護、消費者の自立支援のために必要な法律である「消費者契約法」が00年に制定される等、消費者を守りために悪徳商法を規制する法の制定、改正が進んでいる。
だが、重要なのは、なによりもまず悪徳商法を見破る賢い消費者になることであり、不必要なものは断固拒否する生活の知恵(自衛意識)である。そして怪しいと思ったらただちに迷うことなく、警察や公私の消費生活センターなどの窓口に相談する積極性を身につけることである。仕事を得るために、事前にお金を支払う勧誘には乗らないことである。
基本的に契約当事者の合意によって一度成立した契約は一方的に解消できないのが法律上の原則です。契約に基いて製品を製造したり、送付したり、引き渡したりする等、いろいろなことが契約から生じて、一歩的に解消されて、それがないことになると、予想しない損害が相手方に生じるばかりか、契約そのものの信頼性が失われるためである。したがって、仮に契約を解消した場合は、それから生じた損害を相手側に払わなければならなくなる。
とはいえ、セールスマンによる訪問販売などで甘い勧誘にのせられ、つい不要なものの購入契約をしたしまう消費者も事実存在する。そうした人を保護するため、つまり消費者を保護する観点から、例外として、一定の期間(冷静になってもう一度考え直す〔冷却〕期間)内には違約金なしに(無条件で)契約解除(契約申込みの撤回。つまり契約をチャラにすること)ができるとした制度がクーリング・オフであり、その期間は、以下のように取引(契約)の内容によって異なる。
クーリング・オフで契約を解除したときは、@支払った現金は、全額返金される。A商品を受け取っていた場合は、販売業者の負担で商品を引き取らせることができる。B工事などによって、土地や建物が元の状態と変わってしまったら、無料で元の状態に戻すよう販売業者に請求することができる。Cもちろん損害賠償や違約金を支払う必要はない(これらはあくまでの法律上の効果で、実際にこのことが実行されるとは限らない。業者が逃げたり、倒産した場合にはその実行は不可能となることが多い)。
ただし、契約したのが営業所以外の場所であること(路上などで呼び止められて営業所に連れて行かれた場合や、目的を告げられずに電話などに呼び出された場合も、クーリング・オフの対象となる)が必要である。
また、@商品と引き換えに3,000円未満の代金の全額を支払った場合(支払方法が現金一括払いでなければ、3,000円未満でもクーリング・オフの対象になる)、A健康食品・不織物・織物(幅13cm以上)・コンドーム・生理用品・家庭用医療用洗浄器・防虫剤・殺虫剤・防臭剤・脱臭剤(医薬品を除く)・かび防止剤・防湿剤・化粧品・毛髪用剤・石けん(医薬品を除く)・浴用剤・合成洗剤・洗浄剤・つや出し剤・ワックス・靴クリーム・歯ブラシ・履物・壁紙化粧品など、使うと商品価値が無くなる商品を使用した場合(セット商品は開封した商品のみ)、B自動車の購入契約クーリング・オフできない。
なお、クーリング・オフしないと書面で誓約させたり、名刺の裏にキャンセルしないと書かされ、署名・押印させたり、なつ印させられたり、商品の袋を開けたから、梱包用の袋を捨てたから、クーリング・オフできないといいう悪徳業者がいるが、もちろんクーリング・オフができる。
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取引(契約)内容 |
期間 (法定の契約書面が交付された日から) |
根拠法 |
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訪問販売(新聞・浄水器・教材・化粧品・アクセサリー・白アリ駆除・衛生サービス・住宅リホーム・床下点検・屋根工事・先物取引等) |
8日間 |
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電話勧誘販売(学習教材・先物取引・資格講座等の取引等) |
8日間 |
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マルチ商法(健康食品・化粧品・羽毛布団・宝石・浄水器・ファックス等の取引等) |
20日間 |
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特定継続(連続)的役務(エステ、外国語会話教室、学習塾、家庭教師の4種) |
8日間 |
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業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法の2種) |
20日間 |
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割賦販売(購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領すること取引) |
8日間 |
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現物まがいもの取引(和牛商法・金預かり商法等) |
14日間 |
特定商品等の預託等取引契約法8条 |
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宅地建物取引(宅地・建物の取引を行う営業で、建設大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要) |
8日間 |
宅地建物取引業法37条の2 |
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ゴルフ会員権契約(一般のゴルフ場利用者に対し、優先的な利用権をもつ) |
8日間 |
ゴルフ場等会員契約適正化法12条 |
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投資顧問契約(株式など投資対象の情報提供や資産運用についての助言などをする業務契約) |
8日間 |
投資顧問業規制法17条 |
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保険契約(保険者が相手方〔保険契約者〕から保険料を受け取り、保険事故の発生に際して相手方または第三者に保険金を支払う契約) |
10日間 |
保険業法309条 |
5.クーリング・オフの方法
@上の期間内に行なわなければならない。郵便局の消印が契約した日から期間内であれば有効である。なお、契約書にクーリング・オフのことが書かれていなかったら、期間を過ぎていてもクーリング・オフができる。なお、この期間を経過すると、契約解除は難しくなり、たとえ業者が契約に応じても、違約金を取られる場合がある。
Aクーリング・オフは電話ではなく、書面で通知し、書面を発した時にその効力を生じる。
B書面での通知は内容証明郵便(これがもっとも確実)か、ハガキの場合は簡易書留か配達証明付郵便にする。
内容証明郵便とは、郵便物の特殊取扱の一で、郵便物の内容(文書・日付・差出人・あて先)を謄本で証明するものである。内容を後日の証拠として残しておく必要のあるとき(法律行為としての通告など)に利用される(郵便局がその謄本の1通を保管、証明する)。すなわち、差出人は同じ文書を3通作成、それを郵便局に提出して手続きを受け(郵便局で、同一内容であると認めたときは、通信日付印や内容証明郵便である旨のスタンプなどが押される)、1通を差出人が、1通を郵便局が保管し、他の1通が相手方に配達される仕組みである。配達されたことが証明される、配達証明を併用することが多い。
簡易書留は、郵便物の引き受けと配達だけを記録し、送達の途中の記録を省略する書留郵便で、紛失や毀損(きそん)の場合は、郵政省が一定の限度内で差出人に賠償を行う。
配達証明付郵便は、郵便物の特殊取扱の一で、郵便物を受取人に配達・交付した事実を、差出人に証明する扱い。
C代金の支払いをクレジット契約とした場合は、購入契約を結んだ業者とクレジット契約を結んだ信販会社の両方に送付する。
Dハガキをコピーし、配達記録の受領書といっしょに保管する。
E商品を受け取っておらず、また代金も支払っていない場合と、商品を受け取り、代金の一部を支払っている場合とでは、書面
の書き方に若干の違いがある。
☆内容証明郵便=記載例 1/記載例 2/記載例 3(リンク)
6.消費者契約法による契約の解除
同法によって契約が取り消されるケースは、
@契約の重要事項について虚偽の説明をした場合。
A金融商品など、将釆の価格の変動予測が難しいものを販売する際に、「絶対に損はしない」「絶対に儲かる」「必ず値上がりする」と断定的な説明をした場合。
B消費者に不利益となる事実を故意に説明しなかった場合。
C消費者が「帰ってください」と意思表示したにもかかわらず、長時間、消費者宅に居座ったり、消費者が「帰りたい」と言葉や態度で示したにもかかわらず、事務所に閉じ込めるなどして契約を結んだ場合。
D上の4条件の一つに当り、かつ同法が施行された2001年4月以降の契約。
E取消できる期間は、騙されたことに気づいてから6カ月、または契約締結時から5年間で、このいずれか一方の期間が過ぎれば取消しできないこととなる。
未成年(20歳未満)の者が親(両親)の同意なしに、単独で結んだ契約は、クーリング・オフ制度とは別に、民法の規定で契約を取り消すことができる。ただし、@未成年者が相手に自分は成人であると信じ込ませた場合、A未成年者が小遣いのように、親から自由に使うことが許されている金額の範囲内の場合は、B未成年の時に契約して場合でも、成人になってからも代金の支払いを続けている場合、C親が代金を支払ったり、商品を渡すように請求した場合、D法律上の結婚をした場合は、未成年の契約を理由に取消しが出来ない。
注文していないのに商品が送りつけられたときは、商品が送られてきた日から、14日間(商品の引き取りを業者に請求したときは7日間)を経過すれば、自由に処分することができる。ただし、14日間の間に保管している間に商品を使ったり、処分したりすると、購入したとみなされ、代金を支払わなくてはいけなくなる(特定商取引に関する法律第59条)。
9.04年11月11日、点検商法やアポイントメントセールスといった悪質な訪問販売に対する規制を強化した改正「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」。
改正法で、規制対象とされている取引形態は、「(1)訪問販売(2)電話勧誘販売(3)通信販売(4)特定継続的役務提供=エステ、語学教室など6役務(5)連鎖販売取引=いわゆるマルチ商法(6)業務提供誘引販売取引」(いわゆる内職・モニター商法)。なお、国民生活センターによると、03年度寄せられた消費者取引に関する相談件数は約113万6000件で、このうち、特定商取引法に関する相談は約82万件で72%を占め、前年度比8ポイント増加している。
☆今回の改正ポイント☆
(1)点検商法などの訪問販売では、業者が消費者を勧誘する際、勧誘に先立って販売が目的であることを明示することが義務付けられた。これまでは会社名や商品などを告げるだけで、“点検”後に料金の請求や勧誘をしてトラブルが起きていた。
(2)虚偽説明や商品の価格など重要な事実を告げない勧誘は違法。こうした勧誘で誤って契約した場合は契約の取り消しが可能で、違反した場合は6月以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科。
(3)販売目的を隠して、事務所など一般の人が出入りしない場所に誘い込んでの勧誘も違法。キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF(催眠)商法が該当する。
(4)業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合、その妨害がなくなり、さらに業者が書面で「クーリング・オフができる」との内容の通知を出し、消費者が受け取った日から所定の期間を経過するまで可能となった。
(5)連鎖販売(マルチ)組織に入会後1年未満の消費者が退会する際、商品の引き渡しから90日未満であれば、未使用分を返品して適正な額(少なくとも90%)の返金を受け取ることができる。
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